道交法の解説「徐行」て時速何kmの事!
道交法第34条1項に 左折の方法として
「車両は、左折するときは、あらかじめその前から出来る限り道路の左端に寄り、かつ、出来る限り道路の左端に沿って・徐行・しなければならない。」
と言うように道交法の文章の中に多々登場してきます。
道交法第二条一項二十号に「徐行」を次のようにと定義しています。
「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」
でも「直ちに停止できる速度」って、いったい時速何kmのこと?
仮に人の歩く速度「時速4kmを徐行の速度」として、乾燥した舗装道路で直ちに(1cmも動かずに)停止できるか!
答えは「できません」
「危険を感知し、ブレーキペタルに足を動かしペダルを踏む」という行為が有る以上どんな速度であっても物理的に無理だといえます。
ではいったいこの道交法をどう解釈するのでしょう?
交通事故などの実際の判例では
「ブレーキ装置を操作してからの停止するまでの距離1m以内」とし、おおむねの速度「時速10km以下」を採用しています。
この「1m以内」を裏読みすれば「ブレーキペダルを踏んでから停止するまでの距離」であって「危険を感知してからペダルを踏むまで」のような個人差のある部分は加味されておらず、機械的な停止距離しか規定出来ないのではと推測されます。
この「1m以内」で止まれる速度は、同一速度であっても道路の状況により停止距離が変わってしまいます。
ですから法律では定める事ができず、判例ではその都度「本件における徐行とは」として「時速10km以内が妥当」としています。
私たちは常識として、乾燥した舗装道路において
「徐行とは、時速10km以下」
と捉えていて良いかと思います。
もちろん未舗装道路や雨にぬれた道路では、もっと遅い速度と言う事になります。
道交法第34条1項に 左折の方法として
「車両は、左折するときは、あらかじめその前から出来る限り道路の左端に寄り、かつ、出来る限り道路の左端に沿って・徐行・しなければならない。」
と言うように道交法の文章の中に多々登場してきます。
道交法第二条一項二十号に「徐行」を次のようにと定義しています。
「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」
でも「直ちに停止できる速度」って、いったい時速何kmのこと?
仮に人の歩く速度「時速4kmを徐行の速度」として、乾燥した舗装道路で直ちに(1cmも動かずに)停止できるか!
答えは「できません」
「危険を感知し、ブレーキペタルに足を動かしペダルを踏む」という行為が有る以上どんな速度であっても物理的に無理だといえます。
ではいったいこの道交法をどう解釈するのでしょう?
交通事故などの実際の判例では
「ブレーキ装置を操作してからの停止するまでの距離1m以内」とし、おおむねの速度「時速10km以下」を採用しています。
この「1m以内」を裏読みすれば「ブレーキペダルを踏んでから停止するまでの距離」であって「危険を感知してからペダルを踏むまで」のような個人差のある部分は加味されておらず、機械的な停止距離しか規定出来ないのではと推測されます。
この「1m以内」で止まれる速度は、同一速度であっても道路の状況により停止距離が変わってしまいます。
ですから法律では定める事ができず、判例ではその都度「本件における徐行とは」として「時速10km以内が妥当」としています。
私たちは常識として、乾燥した舗装道路において
「徐行とは、時速10km以下」
と捉えていて良いかと思います。
もちろん未舗装道路や雨にぬれた道路では、もっと遅い速度と言う事になります。
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