【追越しの意義】
では質問です。
(1)進路を前走車の「左」に変えて側方を通過し、前に出た場合は追越しとなる?
(2)片側三車線以上の道路で、左端の車線で前走車の直後を走っていたが、右に進路を変え、道路中央より車線を前走車との間を一車線空けて側方を通過し前に出た場合追越しとなるか?
(3)追越しと追抜き!何処が違う?
(4)サービスエリヤに入ろうと入口付近の登坂斜線を走行し、走行車線が渋滞していたため走行車線上の車両の左を通過した場合追い越し違反となるか?
答はこの項の終わりに
追越しについての道交法は
追越しの意義 道交法第2条1項21号
1 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両の側方を通過し、かつ、当該車両の前方に出ることをいう。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
4 前3項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
追越しの方法として道路交通法第28条
1 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両前車)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
道路外に出る場合の方法 道交法第25条 2
車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているとき、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
右折方法 道交法第34条
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
追越しを禁止する場合 第29条5
車は、全社型の自動車またはトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越を始めてはならない。
追越しを禁止する場所 第30条
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更、又は前車の側方を通過してはならない。
1 道路の曲がり角不近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
2 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る)
3 交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分
としています。
追越しを形成する条件は、道交法第2条1項21号1項の定めによると、次のようになります。
・前車に追いつかなければならない。
・追い付いたときに進路を変えなければならない。
・その(前車)側方を通過しなければならない。
・その前方へ出なければならない。
この四つの条件がそろわなければ追越しとならない事になり、一つでも欠ければ追い越し違反を問えない事になります。
斜字・太字の部分を削除する
「追越禁止場所における禁止条項」が
・追い越しのために進路を変更する
・他の車両の側方を通過する
の2項のいずれかの行為をした場合、追い越し違反となる。
を追加する。
それでは「前走車に追い付いた」とはどのようの事なのか?
判例によると、追突を避けるための安全な追随車間距離に達した時としており、おおむね毎時時速数(km)の半分をmで示した数、時速40kmのときは20mに追い付き、その範疇に入ったことを言います。
(警視庁指示事項としておおむねの基準距離がある。)
だから、時速40kmで走行中、前走車との安全な車間距離の限界範疇に入る前に進路を変えた場合は、他の項目に触れても追い越しにならない事になります。
追い付いたこと(20m以内)が追越しの直前の必要は無く、この距離を保ったままである程度走行していても、追い越しの行為に移れば追越しとなってしまいます。
逆に追いついた状態にあっても、一旦距離を安全な車間距離以上(20m以上)に開けてから進路を変えれば追い越しとならない事になります。
次の「進路を変え」とは、先の「安全な追随車間距離」の範疇に入ってから、前走車の側方に進路を変えることを言います。
先に触れたように、安全な追随車間距離の範疇に入る前に、あらかじめ前走車の側方にあれば、他の三条件に触れたとしても追越しとならない事になります。
次の「側方を通過」とはどういうことか?
前走車の側方を連続した行為として通過する事です。
たとえばその前走車の側方に出てから前方に出る前、同一の速度で並進を続けた後に前方へ出た場合には、連続した行為とは言えず、追越しとならない。
並進においても厳密に車体を揃えて進行の必要は無く、その一部が重なっており、おおむね同等の速度で継続して進行していれば並進とみなすとしています。
その「前方へ出る」とはどういうことか?
文字通り前走車であった車両の前に出ることです。
「前方へ出る」ということは、どのような状態を指すか?
判例などの解説によると、車体全部が完全に抜き出た場合はもちろんであるが、完全に抜き去る必要はないとしています。
しかし、車体の先端部をやや先に出たほどの状態では側方通過の状態であり「追い越した状態とは言えない」ともしていて、その限界に付いてはハッキリした決まりが無いが社会通念上(いい加減であるけれど)として判断するしかないと解説されています。
また「前にとは」追い越した車両と同一進路に出ることだけでなく、側方をそのまま進行して前方に出ることも判例は含むとしている事に注意したい。
皆様が、この「追い越し」で違反を問われた場合、「安全な追随車間距離」になる前に進路を変更したとしても、また、並進をしていたとしても、その事を証明しなければなりません。
この証明はむずかしいと思いませんか!
もちろん検察にて主張することは有効ですし、警察側もその主張に対し反論しなければならない事は同じように難しいことです。
でも検察は、貴方の主張と警察の主張とどちらを信用すると思いますか?
実際違反していた場合、この主張をして違反切符にサインせず、検察に持ち込む事もできます。
うまく行けば、無罪放免になるかも!!
<<全て自己責任でお願いします>>
質問の答
(1)進路を前走車の「左」に変えて前車の左側方を通過し前に出た場合は追越しとなるか?
答:今一度、追い越しの意義を読んでください。
ただ「進路を変え」とだけしか記してありませんから、左側も含まれ、追越しとなります。
ただし、左側追い越しについて道交法28条1項は「前車の右側を追い越せ」としていますから、追越しを禁止していない場所でも左側を追い越せば追越し違反となるのです。(道路交通法第28条2.3項の規定を除く)
(2)片側三車線以上の道路で、左端の車線で前走車の直後を走っていたが、右に進路を変え、前走車との間を一車線空け、側方を通過し前に出た場合に追越しとなる?
答:一車線空いていれば側方通過とは言えないため、追越しとはならない。
(3)追越しと追抜き!何処が違う?
答:「追越し」にならない場合が「追抜き」と言う事になります。
(4)走行車線の車を登坂車線の車が左側面を通過した場合追越しとなるか?
答:もともと走行車線が違うのですから、追越しの4要素の「前車に追い付く」と「進路を変える」と「当該車両の前方に出る」の3要素が欠落しており「追越し」とはならず当然違反にはなりません。
ここで注意が必要なのは、交通取締りの判例において、追い越し要素の「その前方に出なければならない」を、その前方への完了前であっても取締りの対象となるとしていることを記しておきます。 斜字・太字の部分を削除する
この項目について774さまからコメントを頂きました。
------
744さまからのコメント
> ・前車に追いつかなければならない。
> ・追い付いたときに進路を変えなければならない。
> ・その(前車)側方を通過しなければならない。
> ・その前方へ出なければならない。
> この四つの条件がそろわなければ追越しとならない事になり、一つでも欠ければ追い越し違反を問えない事になります。
>
>
> 上記は追い越しの定義であって、追い越し禁止とは違いますよ。
> 追い越し禁止違反の場合は、追い越しのために進路を変更した時点で違反が成立します。
> 道交法30条
−−−−−−
774さま
ご指摘ありがとうございます。
コメント頂いてから1年以上たっていますが、コメントを見落としていました。
すみませんでした。
私の持っていた認識が古く、昭和46年に貴方のご指摘の通り「追越禁止場所における禁止条項」が
・追い越しのために進路を変更する
・他の車両の側方を通過する
の2項のいずれかの行為をした場合、追い越し違反となる。
と改正されていました。
それ以前は下記の4項目を満たさないと追い越し違反となりませんでした。
訂正をしておきますのでご確認ください。
ありがとうございました。
坪井
道路交通法第30条
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
では質問です。
(1)進路を前走車の「左」に変えて側方を通過し、前に出た場合は追越しとなる?
(2)片側三車線以上の道路で、左端の車線で前走車の直後を走っていたが、右に進路を変え、道路中央より車線を前走車との間を一車線空けて側方を通過し前に出た場合追越しとなるか?
(3)追越しと追抜き!何処が違う?
(4)サービスエリヤに入ろうと入口付近の登坂斜線を走行し、走行車線が渋滞していたため走行車線上の車両の左を通過した場合追い越し違反となるか?
答はこの項の終わりに
追越しについての道交法は
追越しの意義 道交法第2条1項21号
1 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両の側方を通過し、かつ、当該車両の前方に出ることをいう。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
4 前3項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
追越しの方法として道路交通法第28条
1 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両前車)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
道路外に出る場合の方法 道交法第25条 2
車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているとき、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
右折方法 道交法第34条
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
追越しを禁止する場合 第29条5
車は、全社型の自動車またはトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越を始めてはならない。
追越しを禁止する場所 第30条
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更、又は前車の側方を通過してはならない。
1 道路の曲がり角不近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
2 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る)
3 交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分
としています。
追越しを形成する条件は、道交法第2条1項21号1項の定めによると、次のようになります。
・前車に追いつかなければならない。
・追い付いたときに進路を変えなければならない。
・その(前車)側方を通過しなければならない。
・その前方へ出なければならない。
この四つの条件がそろわなければ追越しとならない事になり、一つでも欠ければ追い越し違反を問えない事になります。
斜字・太字の部分を削除する
「追越禁止場所における禁止条項」が
・追い越しのために進路を変更する
・他の車両の側方を通過する
の2項のいずれかの行為をした場合、追い越し違反となる。
を追加する。
それでは「前走車に追い付いた」とはどのようの事なのか?
判例によると、追突を避けるための安全な追随車間距離に達した時としており、おおむね毎時時速数(km)の半分をmで示した数、時速40kmのときは20mに追い付き、その範疇に入ったことを言います。
(警視庁指示事項としておおむねの基準距離がある。)
だから、時速40kmで走行中、前走車との安全な車間距離の限界範疇に入る前に進路を変えた場合は、他の項目に触れても追い越しにならない事になります。
追い付いたこと(20m以内)が追越しの直前の必要は無く、この距離を保ったままである程度走行していても、追い越しの行為に移れば追越しとなってしまいます。
逆に追いついた状態にあっても、一旦距離を安全な車間距離以上(20m以上)に開けてから進路を変えれば追い越しとならない事になります。
次の「進路を変え」とは、先の「安全な追随車間距離」の範疇に入ってから、前走車の側方に進路を変えることを言います。
先に触れたように、安全な追随車間距離の範疇に入る前に、あらかじめ前走車の側方にあれば、他の三条件に触れたとしても追越しとならない事になります。
次の「側方を通過」とはどういうことか?
前走車の側方を連続した行為として通過する事です。
たとえばその前走車の側方に出てから前方に出る前、同一の速度で並進を続けた後に前方へ出た場合には、連続した行為とは言えず、追越しとならない。
並進においても厳密に車体を揃えて進行の必要は無く、その一部が重なっており、おおむね同等の速度で継続して進行していれば並進とみなすとしています。
その「前方へ出る」とはどういうことか?
文字通り前走車であった車両の前に出ることです。
「前方へ出る」ということは、どのような状態を指すか?
判例などの解説によると、車体全部が完全に抜き出た場合はもちろんであるが、完全に抜き去る必要はないとしています。
しかし、車体の先端部をやや先に出たほどの状態では側方通過の状態であり「追い越した状態とは言えない」ともしていて、その限界に付いてはハッキリした決まりが無いが社会通念上(いい加減であるけれど)として判断するしかないと解説されています。
また「前にとは」追い越した車両と同一進路に出ることだけでなく、側方をそのまま進行して前方に出ることも判例は含むとしている事に注意したい。
皆様が、この「追い越し」で違反を問われた場合、「安全な追随車間距離」になる前に進路を変更したとしても、また、並進をしていたとしても、その事を証明しなければなりません。
この証明はむずかしいと思いませんか!
もちろん検察にて主張することは有効ですし、警察側もその主張に対し反論しなければならない事は同じように難しいことです。
でも検察は、貴方の主張と警察の主張とどちらを信用すると思いますか?
実際違反していた場合、この主張をして違反切符にサインせず、検察に持ち込む事もできます。
うまく行けば、無罪放免になるかも!!
<<全て自己責任でお願いします>>
質問の答
(1)進路を前走車の「左」に変えて前車の左側方を通過し前に出た場合は追越しとなるか?
答:今一度、追い越しの意義を読んでください。
ただ「進路を変え」とだけしか記してありませんから、左側も含まれ、追越しとなります。
ただし、左側追い越しについて道交法28条1項は「前車の右側を追い越せ」としていますから、追越しを禁止していない場所でも左側を追い越せば追越し違反となるのです。(道路交通法第28条2.3項の規定を除く)
(2)片側三車線以上の道路で、左端の車線で前走車の直後を走っていたが、右に進路を変え、前走車との間を一車線空け、側方を通過し前に出た場合に追越しとなる?
答:一車線空いていれば側方通過とは言えないため、追越しとはならない。
(3)追越しと追抜き!何処が違う?
答:「追越し」にならない場合が「追抜き」と言う事になります。
(4)走行車線の車を登坂車線の車が左側面を通過した場合追越しとなるか?
答:もともと走行車線が違うのですから、追越しの4要素の「前車に追い付く」と「進路を変える」と「当該車両の前方に出る」の3要素が欠落しており「追越し」とはならず当然違反にはなりません。
ここで注意が必要なのは、交通取締りの判例において、追い越し要素の「その前方に出なければならない」を、その前方への完了前であっても取締りの対象となるとしていることを記しておきます。 斜字・太字の部分を削除する
この項目について774さまからコメントを頂きました。
------
744さまからのコメント
> ・前車に追いつかなければならない。
> ・追い付いたときに進路を変えなければならない。
> ・その(前車)側方を通過しなければならない。
> ・その前方へ出なければならない。
> この四つの条件がそろわなければ追越しとならない事になり、一つでも欠ければ追い越し違反を問えない事になります。
>
>
> 上記は追い越しの定義であって、追い越し禁止とは違いますよ。
> 追い越し禁止違反の場合は、追い越しのために進路を変更した時点で違反が成立します。
> 道交法30条
−−−−−−
774さま
ご指摘ありがとうございます。
コメント頂いてから1年以上たっていますが、コメントを見落としていました。
すみませんでした。
私の持っていた認識が古く、昭和46年に貴方のご指摘の通り「追越禁止場所における禁止条項」が
・追い越しのために進路を変更する
・他の車両の側方を通過する
の2項のいずれかの行為をした場合、追い越し違反となる。
と改正されていました。
それ以前は下記の4項目を満たさないと追い越し違反となりませんでした。
訂正をしておきますのでご確認ください。
ありがとうございました。
坪井
道路交通法第30条
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
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1. 774 2007年09月17日 17:36
・前車に追いつかなければならない。
・追い付いたときに進路を変えなければならない。
・その(前車)側方を通過しなければならない。
・その前方へ出なければならない。
この四つの条件がそろわなければ追越しとならない事になり、一つでも欠ければ追い越し違反を問えない事になります。
上記は追い越しの定義であって、追い越し禁止とは違いますよ。
追い越し禁止違反の場合は、追い越しのために進路を変更した時点で違反が成立します。
道交法30条
・追い付いたときに進路を変えなければならない。
・その(前車)側方を通過しなければならない。
・その前方へ出なければならない。
この四つの条件がそろわなければ追越しとならない事になり、一つでも欠ければ追い越し違反を問えない事になります。
上記は追い越しの定義であって、追い越し禁止とは違いますよ。
追い越し禁止違反の場合は、追い越しのために進路を変更した時点で違反が成立します。
道交法30条
2. afuri8 2008年12月15日 12:45
774さま
ご指摘ありがとうございます。
コメント頂いてから1年以上たっていますが、コメントを見落としていました。
すみませんでした。
私の持っていた認識が古く、昭和46年に貴方のご指摘の通り「追越禁止場所における禁止条項」が
・追い越しのために進路を変更する
・他の車両の側方を通過する
の2項のいずれかの行為をした場合、追い越し違反となる。
と改正されていました。
それ以前は下記の4項目を満たさないと追い越し違反となりませんでした。
訂正をしておきますのでご確認ください。
ありがとうございました。
坪井
> ・前車に追いつかなければならない。
> ・追い付いたときに進路を変えなければならない。
> ・その(前車)側方を通過しなければならない。
> ・その前方へ出なければならない。
> この四つの条件がそろわなければ追越しとならない事になり、一つでも欠ければ追い越し違反を問えない事になります。
>
>
> 上記は追い越しの定義であって、追い越し禁止とは違いますよ。
> 追い越し禁止違反の場合は、追い越しのために進路を変更した時点で違反が成立します。
> 道交法30条
ご指摘ありがとうございます。
コメント頂いてから1年以上たっていますが、コメントを見落としていました。
すみませんでした。
私の持っていた認識が古く、昭和46年に貴方のご指摘の通り「追越禁止場所における禁止条項」が
・追い越しのために進路を変更する
・他の車両の側方を通過する
の2項のいずれかの行為をした場合、追い越し違反となる。
と改正されていました。
それ以前は下記の4項目を満たさないと追い越し違反となりませんでした。
訂正をしておきますのでご確認ください。
ありがとうございました。
坪井
> ・前車に追いつかなければならない。
> ・追い付いたときに進路を変えなければならない。
> ・その(前車)側方を通過しなければならない。
> ・その前方へ出なければならない。
> この四つの条件がそろわなければ追越しとならない事になり、一つでも欠ければ追い越し違反を問えない事になります。
>
>
> 上記は追い越しの定義であって、追い越し禁止とは違いますよ。
> 追い越し禁止違反の場合は、追い越しのために進路を変更した時点で違反が成立します。
> 道交法30条
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