【必見!道路交通法の裏を読む
改正道路交通法・自動車保険・自動車の四方山話
               
トップページ> >・道路交通法:免許証の携帯と提示の義務・提示するのはどんな時

はい!スピード25km/Hオーバーです! 免許証見せてください!
白バイの交通警ら隊員に言われます。
その時あなたは 「すみませんボケーとしていたもんで!」
と免許証素直に見せていませんか!
ほんとにそれで良いんですか?

「免許証の提示義務」は道路交通法95条で定められています。
そして2007年6月の道路交通法の改正で、この95条も改正され、すでに2007年9月19日に施行されており、警察官の権限が強化されているので注意が必要です。

改正前の95条1項では、
・ 無免許又は無資格
・ 飲酒又は薬物使用
・ 病気や過労
の違反の疑いが有るときには免許証の提示を求める事が出来る。
とされていました。
改正後は、95条に2項が追加され、改正前に加えて
・ 交通違反をした場合
・ 交通事故を起こした場合
引き続き運転させることが出来るか確認のため、免許証の提示を求める事が出来る。
と、改正されました。
あれ!今までだって違反や事故をした場合、法律で決まっているかのように免許証の提示を求められ、素直に応じていましたよね!
でも、提示義務はなかったんですね。
 
95条1項の無免許無資格運転の疑い?で免許提示を求める事が出来るとすれば、いつでも提示が求められるではないか!
と思いませんか?
しかしこれには一応職務履行に制限を設けていて
「疑いに足る事実」をもって提示を求められる。
とされており、たとえば無免許無資格の場合「運転が下手」とか、酒酔いの場合「蛇行運転」など「顕著な疑い」をもって提示を求める事が出来る。
と言う事になっています。
でもその「顕著な疑い」に基準が有る訳でなく、警察官がそう思えば提示を求める事が出来るのです。
この「提示」とは、警察官に手渡す必要はなく、ただ見せるだけで良いのです。
でも、警察官の言う事を聞かないと、本署へ「任意同行」と言う事になりかねませんし、提示を拒否したりすれば
「道交法第95条違反及び公務執行妨害」
で逮捕されてしまうかも!!


 

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