【無車検車運行】
整備不良車運行の解説の前に「無車検車運行」についてのおはなしです。
この「無車検車運行」は、「道路交通法」に違反するのではなく「道路運送車両法」違反です。
車検が切れてしまっても、基本的には公道を走れなくなるだけで特別罰則が有る訳では有りません。
でも、知らないで(あるいは知っていて)公道を走れば「無車検車運行」と言う違反を取られ、違反点数を6点付加(一発で30日の免停)と罰則は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」と言う厳しいものです。
また、車検が切れていると「自賠責保険」も切れている可能性も高く「無保険車運行」となり「違反点数6点付加」と「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられることになって、合算12点(90日の免停)と「1年6か月以下の懲役または80万円以下の罰金」になってしまいます。
他に違反歴があったら!免停歴があったら!酒気帯びだったら!・・120日免停、取り消しも!
参考に 交通違反と違反点数&罰金・行政処分のページ
大変な事態になってしまいます。
車検の無い軽二輪や原動機付き自転車は、自賠責保険の更新を忘れがちですが、同様に処罰されますので注意が必要です。
車検が切れていても継続して車検を取る事にはあまり支障は有りません。
しいて言えば車の移動に仮ナンバーがいるとか車載車で運ぶとか少々の手間がかかります。
でも、3か月以上放置してあると通常の車検とはいかなくなってきます。
長期放置車は、エンジン不調、ブレーキディスクの錆、バッテリー劣化、タイヤ劣化、ゴムホース類劣化とあまりよい事は有りません。
無車検車運行の法規制と罰則
道路運送車両法
第五十八条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
罰則
第百八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する
と言う事になっています。
それでは【整備不良車両の運転の禁止】の解説です。
道交法第62条 整備不良車両の運転の禁止
車両等の使用者そのた車両等の装置の整備について責任を有する者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(自衛隊に関しては省略)又は軌道法第百十四条若しくはこれに基づく命令に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第1項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
自動車の整備不良には、
1.保安装置を適切かつ有効に備えなければならない事
2.不法改造などをしてはいけない事
の違反に大別されます。
1.の例としては、後部制動灯のランプ球の切れによる制動灯の点灯不良等、ランプ類の不備やブレーキやハンドルなどの故障などです。
マフラーなどの改造も騒音や粉塵まきちらしなどがあればここに該当します。
2.の例としては、フロントウインドーや運転席や助手席のドアガラスへの着色フィル物貼り付け、オーバーフェンダー取り付け、車高落し等となります。
保安部品の不備・故障・改造の他にもこんな事が整備不良となるのでご注意下さい。
エンジン不調によるエンスト、煤煙・悪臭ガス・有毒ガス等
ミッション、クラッチの故障
小径ハンドルの取り付け
車体よりはみ出した、タイヤ・ホイル・キャップなどの回転部分
先端の尖った突起物を有するバックミラーなどの取り付け
ヘッドライトの灯火の白または淡黄色以外の灯火への変更
ブレーキランプ・テールランプの赤色以外の灯火への変更
方向指示灯の黄色以外の灯火色への変更
車検証記載の車体寸法の無届の変更
特に目立つ違反は「ホワイトテールに改造」で、ランプの色まで白にしていることです。
ブレーキ、テールランプは赤色 方向指示灯は黄色又は赤 後退灯は白と定められていますので注意してください。
思いつくままに挙げてみたものでこれ以外にもたくさんあるので部品の取り付けや取り外し、改造には十分注意が必要となります。
また運転者には日常(始業)点検が義務つけられています。
日常点検とは、毎回その日最初に運転する人は、
自動車の各装置が正常に機能するか?
ブレーキオイル、冷却水、エンジンオイル、燃料が十分か?
異音・異臭はしないか?
タイヤの空気圧や傷の有無、ホイルナットのゆるみは無いか?
等を点検する事です。
日常点検の際故障していなくても運転中に故障してしまう事は良くある事です。
そんな場合この「整備不良車の運転の禁止」の違反になるのか!という疑問があります。
制動装置・舵取り装置・緩衝装置など安全運転上重要な箇所の故障が発見されたら直ちにその自動車の運転は取りやめるのはもちろんですが、方向指示灯や制動灯の点灯不良で運転を取りやめる必要があるか!また違反摘発されてしまうのか!
は考えどころではありますね。
整備不良車の運転には間違いがありませんが、こんな言い訳はいかがでしょう!
「やーおまわりさん助かりましたよ。ブレーキランプの交換出来る所まで先導してください。お願いしますよ!」
違反摘発されないで済むかどうかは保証いたしかねますので自己責任で!
制動灯や方向指示灯の点灯不良にあって、手の合図で代替した場合において、整備不良を免れることができるのか?
いう疑問もあります。
手により停止あるいは方向の変更の合図をしたのだから整備不良車運行にならないとの考えも有ると思いますが、現実として窓から右腕を上に挙げた行為が左折である、あるいは右腕を下に下げた行為が停止の合図と、当該車両に係わりを持つ周囲の車両の全部に伝わることは難しいし、夜間において特に確認が難しいということ。
手での合図をしたかしないかで整備不良になったりならなかったりでは不合理。
という事で整備不良車運行は免れないと言えます。
でもこんな判例もあります。
――――――――――――――――――――――――――
前走車が信号で停車しました。
自分も停止しようとしたら、今まで効いていたブレーキが効かず追突してしまいました。
――――――――――――――――――――――――――
この例は、突発的な故障で運転者に故障の予測不可能という理由で整備不良車運行の違反はとられませんでした。
でも当然追突の責任は免れる事はできません。
車検切れ車両の運転は、整備不良車の運転ではなく無車検車の運転となり、それだけで30日の一発免停・違反点数6点です。
ついでに自賠責保険(新車購入時や車検のとき入る強制保険)が切れていれば、無保険車運転でプラス30日の免停・違反点数6点となり、前科が3点以上あれば、免許取り消しの大罪となってしまいます。
定期点検の不履行は、整備不良車運行となります。
整備不良車運行の解説の前に「無車検車運行」についてのおはなしです。
この「無車検車運行」は、「道路交通法」に違反するのではなく「道路運送車両法」違反です。
車検が切れてしまっても、基本的には公道を走れなくなるだけで特別罰則が有る訳では有りません。
でも、知らないで(あるいは知っていて)公道を走れば「無車検車運行」と言う違反を取られ、違反点数を6点付加(一発で30日の免停)と罰則は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」と言う厳しいものです。
また、車検が切れていると「自賠責保険」も切れている可能性も高く「無保険車運行」となり「違反点数6点付加」と「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられることになって、合算12点(90日の免停)と「1年6か月以下の懲役または80万円以下の罰金」になってしまいます。
他に違反歴があったら!免停歴があったら!酒気帯びだったら!・・120日免停、取り消しも!
参考に 交通違反と違反点数&罰金・行政処分のページ
大変な事態になってしまいます。
車検の無い軽二輪や原動機付き自転車は、自賠責保険の更新を忘れがちですが、同様に処罰されますので注意が必要です。
車検が切れていても継続して車検を取る事にはあまり支障は有りません。
しいて言えば車の移動に仮ナンバーがいるとか車載車で運ぶとか少々の手間がかかります。
でも、3か月以上放置してあると通常の車検とはいかなくなってきます。
長期放置車は、エンジン不調、ブレーキディスクの錆、バッテリー劣化、タイヤ劣化、ゴムホース類劣化とあまりよい事は有りません。
無車検車運行の法規制と罰則
道路運送車両法
第五十八条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
罰則
第百八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する
と言う事になっています。
それでは【整備不良車両の運転の禁止】の解説です。
道交法第62条 整備不良車両の運転の禁止
車両等の使用者そのた車両等の装置の整備について責任を有する者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(自衛隊に関しては省略)又は軌道法第百十四条若しくはこれに基づく命令に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第1項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
自動車の整備不良には、
1.保安装置を適切かつ有効に備えなければならない事
2.不法改造などをしてはいけない事
の違反に大別されます。
1.の例としては、後部制動灯のランプ球の切れによる制動灯の点灯不良等、ランプ類の不備やブレーキやハンドルなどの故障などです。
マフラーなどの改造も騒音や粉塵まきちらしなどがあればここに該当します。
2.の例としては、フロントウインドーや運転席や助手席のドアガラスへの着色フィル物貼り付け、オーバーフェンダー取り付け、車高落し等となります。
保安部品の不備・故障・改造の他にもこんな事が整備不良となるのでご注意下さい。
エンジン不調によるエンスト、煤煙・悪臭ガス・有毒ガス等
ミッション、クラッチの故障
小径ハンドルの取り付け
車体よりはみ出した、タイヤ・ホイル・キャップなどの回転部分
先端の尖った突起物を有するバックミラーなどの取り付け
ヘッドライトの灯火の白または淡黄色以外の灯火への変更
ブレーキランプ・テールランプの赤色以外の灯火への変更
方向指示灯の黄色以外の灯火色への変更
車検証記載の車体寸法の無届の変更
特に目立つ違反は「ホワイトテールに改造」で、ランプの色まで白にしていることです。
ブレーキ、テールランプは赤色 方向指示灯は黄色又は赤 後退灯は白と定められていますので注意してください。
思いつくままに挙げてみたものでこれ以外にもたくさんあるので部品の取り付けや取り外し、改造には十分注意が必要となります。
また運転者には日常(始業)点検が義務つけられています。
日常点検とは、毎回その日最初に運転する人は、
自動車の各装置が正常に機能するか?
ブレーキオイル、冷却水、エンジンオイル、燃料が十分か?
異音・異臭はしないか?
タイヤの空気圧や傷の有無、ホイルナットのゆるみは無いか?
等を点検する事です。
日常点検の際故障していなくても運転中に故障してしまう事は良くある事です。
そんな場合この「整備不良車の運転の禁止」の違反になるのか!という疑問があります。
制動装置・舵取り装置・緩衝装置など安全運転上重要な箇所の故障が発見されたら直ちにその自動車の運転は取りやめるのはもちろんですが、方向指示灯や制動灯の点灯不良で運転を取りやめる必要があるか!また違反摘発されてしまうのか!
は考えどころではありますね。
整備不良車の運転には間違いがありませんが、こんな言い訳はいかがでしょう!
「やーおまわりさん助かりましたよ。ブレーキランプの交換出来る所まで先導してください。お願いしますよ!」
違反摘発されないで済むかどうかは保証いたしかねますので自己責任で!
制動灯や方向指示灯の点灯不良にあって、手の合図で代替した場合において、整備不良を免れることができるのか?
いう疑問もあります。
手により停止あるいは方向の変更の合図をしたのだから整備不良車運行にならないとの考えも有ると思いますが、現実として窓から右腕を上に挙げた行為が左折である、あるいは右腕を下に下げた行為が停止の合図と、当該車両に係わりを持つ周囲の車両の全部に伝わることは難しいし、夜間において特に確認が難しいということ。
手での合図をしたかしないかで整備不良になったりならなかったりでは不合理。
という事で整備不良車運行は免れないと言えます。
でもこんな判例もあります。
――――――――――――――――――――――――――
前走車が信号で停車しました。
自分も停止しようとしたら、今まで効いていたブレーキが効かず追突してしまいました。
――――――――――――――――――――――――――
この例は、突発的な故障で運転者に故障の予測不可能という理由で整備不良車運行の違反はとられませんでした。
でも当然追突の責任は免れる事はできません。
車検切れ車両の運転は、整備不良車の運転ではなく無車検車の運転となり、それだけで30日の一発免停・違反点数6点です。
ついでに自賠責保険(新車購入時や車検のとき入る強制保険)が切れていれば、無保険車運転でプラス30日の免停・違反点数6点となり、前科が3点以上あれば、免許取り消しの大罪となってしまいます。
定期点検の不履行は、整備不良車運行となります。
<
トラックバックURL
この記事にコメントする

