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【飲酒運転の罰則強化】改正道交法が9月19日飲酒関連罰則強化の道交法が施行
平成19年5月17日自動車運転過失致死傷罪新設に続き、6月14日飲酒運転の罰則引き上げ強化した道路交通法改正案が衆院本会議で可決、成立しました。
そして6月20日公示され、9月19日施行されました。

今回の改正は、運転者の飲酒だけでなく飲酒運転の車に同乗する行為を禁じた「同乗罪」や、車両と酒類の提供者に対する罰則も強化されています。
今まで飲酒については、道路交通法65条(酒気帯び運転等の禁止)で
1.何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2.何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、または飲酒をすすめてはならない。
と規定し、飲酒運転と酒類の提供と飲酒を勧めた場合には違反となるとしていました。
しかし、道路交通法に罰則規定がなく、また飲酒運転の車に同乗した場合や車両を提供した場合等は道路交通法上に何等の規定も罰則無く、刑法のほう助罪や教俊罪を適用して対応していました。

今度の法改正では、その法の不備を補うべく同65条に次の項目が追加され、また罰則も強化改正・新設されました。
3.何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
4.何人も、車両(省略)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
 
と、飲酒者に車両の提供の禁止、飲酒者の運転車両への同乗の禁止が明文化され、罰則も規定されました。

酒酔い運転の刑罰の現行と改正の内容は
 現行「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」から
 改正「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」に
酒気帯び運転の刑罰を
 現行「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から
 改正「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に
改正する事が決まりました。

酒類提供と車両提供には、刑法の「ほう助罪」として運転者の刑罰の二分の一の刑罰を適用してきましたが、車両と酒類の提供には道交法に罰則を新設し、飲酒運転に甘い社会の意識変革を促す事として
車両提供者には
 酒酔い・酒気帯び運転者と同じ刑罰に
酒類提供者には
 酒酔い運転者の場合「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
 酒気帯び運転者の場合「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」
として新設されました。

運転者が酒を飲んでいる事を承知で、車に乗せてくれるよう依頼して乗っていれば、「同乗罪」として摘発され
 酒酔い運転への同乗は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
 酒気帯び運転への同乗は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」
とした。

飲酒運転罰則強化に伴い増加しているひき逃げには、逃げ得を許さないよう厳罰化し 現行「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」を
 改正「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」
と強化しました。

酒酔い・酒気帯び運転とひき逃げは併合罪となるため、酒酔いでひき逃げとなると
 最高刑が「15年以下の懲役または200万円以下の罰金」
となってしまいます。
自動車運転過失致死罪との併合では、
 最高刑「17年以下の懲役または200万円以下の罰金」
となります。
 
もう一つ、飲酒検知拒否は
 「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
で、酒気帯び運転と同じ刑罰とし、懲役刑が付加されました。
 
以上お酒に関する道交法新設・改正 
新旧比較表はこちら

また、飲酒運転の法改正の他に、高齢化社会に対応のため、75歳以上の高齢運転者の免許更新時に認知機能検査を導入、自転車の歩道通行の一部解禁や後部座席シートベルトの着用義務化も盛り込まれた。
認知検査の導入は2年以内に施行する事になります。
 
また、自転車利用者の安全対策として、自転車が例外的に歩道を走れる要件に、
 「児童・幼児など、政令で定める者が運転する場合」
 「安全を確保するため、やむを得ないと認められるとき」
が加えられました。

自転車利用者対策は今後1年以内に施行されます。
 
後部座席シートベルトの着用義務を新設し、違反には罰則規定は無いが高速道路での違反には、行政処分の点数1点を科す事となる模様です。

後部シートベルト義務化施行は1年以内に施行されます。

この6月14日可決の法改正内容が、6月20日公示されています。
詳しい内容は
改正道交法の告示
 

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