「ナンバープレートへのプラスティックカバー違反?」
時々ナンバープレートにうすい青色のプラスティックカバーをした車を見かけますがこれは違反となるのでしょうか?
自動車ナンバープレートの表示に関しては、
道路運送車両法第十九条(自動車 登録番号標等の表示の義務)
「自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番
号を見やすいように表示し なければ、運行の用に供してはならない。」
とあります。
また、
道路運送車両法施行規則第八条の二(自動車登録番号標等の表示)
「自動車の運行中自動車登録番号が判読できるように、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることによつて行うものとする。」
ともあります。
では上記の法に違反していない「プラスティックカバー」の取り付けは違法なのでしょうか?
実はこのカバーの規制は、道路交通法本体での規制ではなく、各都道府県の公安委員会によって規制されているんです。
道路交通法第71条第6号(公安委員会遵守事項違反)
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
の規定により、このカバー装着の規制は、各都道府県公安委員会が個々で規制内容を決めているのです。
たとえば、東京都が定めたナンバープレートカバー禁止条項は
「自動車登録番号票または車両番号票に、赤外線を吸収し、又は反射するための物を取り付け又は付着させて、大型自動車、普通自動車または大型特殊自動車を運転しないこと」
としていますし、愛知県では
違法ナンバープレートカバー装着の禁止
愛知県道路交通法施行細則第7条第7号(違法ナンバープレートカバー装着の禁止)
ナンバープレートに赤外線を吸収したり反射するためのカバー等の取り付け等
(罰則)
道路交通法第120条第1項第9号
5万円以下の罰金
(反則行為 大型自動車 7,000円 普通自動車 6,000円)
違反点数 なしとしています。
各都道府県公安委員会の各々が規制する事ですので、赤外線を反射するカバーだけでなくカバー事態の取り付けを規制している公安委員会も有ると聞いています。
お盆・正月の帰省や、観光等で他県に移動されるのであれば通過県の規制の確認が必要ですね。
判らなければ外しておくのが賢明かもしれません。
追伸
平成20年夏には「県条例規制」ではなく「道路交通法」あるいは「道路運送車両法」で本格規制が行われると言うニュースも有りました。
こちらは、色つき、赤外線反射吸収素材等の条件を問わずすべて禁止するとしています。
全てを禁止するのは、検挙の際、違反しているか否かの判別に手間がかかる事が理由と言います。
遅ればせながら販売業界が色つきカバーの販売を自主規制をするというニュースが有りましたので紹介しておきます。
−−記事引用−−−−−−−−−−−−−−
ナンバー着色カバー カー用品業界が自主規制へ
11月26日21時9分配信 産経新聞
汚れ防止やアクセサリーとして若者を中心に人気の自動車ナンバープレートの着色カバーが来春にも店頭から姿を消すことになった。大手カー用品チェーンなど24社が加盟する自動車用品小売業協会(会長・住野公一オートバックスセブン代表取締役兼CEO)が無色透明を除く着色カバーの販売をとりやめることを決めたためで、事故を起こした際にナンバーが読みづらかったり、偽造ナンバー隠しに利用されている実態を受け、業界が自ら規制に乗り出した。
ナンバープレートにかぶせて使用する着色カバーは、無色透明のほか、濃い黒や緑、ピンクなどがあり、カー用品販売店などで、1500円〜5000円で販売されている。ファッション性から若者を中心に人気となっているが、ひき逃げなど犯行車両のナンバープレート隠しや偽造ナンバープレート隠しなどに使われているとの指摘もあり、国土交通省が規制を検討している。
こうした情勢を受け、カー用品の小売業界がひと足早く自主規制を決めた。自動車用品小売業協会の滝沢政明事務局長は「今はコンプライアンスが問われている。われわれの店で売っている商品が犯罪に使われることがないよう販売をとりやめることにした」と話す。同協会では、加盟24社が年内に透過率70%以下の着色カバーの販売をとりやめ、来春までに透明を除くすべての着色カバーの販売を取りやめるという。
同協会によると、加盟24社で販売シェアの8割をカバーしており、全国の大手自動車用品販売店の店頭からは透明を除く着色カバーが来春から姿を消すことになった。
しかし、店頭から姿を消した後は、インターネットでの販売が増加することも予想される。
このため、国交省は、近く有識者による協議会を立ち上げて、全面禁止を含めた具体的な内容の検討を開始する。
時々ナンバープレートにうすい青色のプラスティックカバーをした車を見かけますがこれは違反となるのでしょうか?
自動車ナンバープレートの表示に関しては、
道路運送車両法第十九条(自動車 登録番号標等の表示の義務)
「自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番
号を見やすいように表示し なければ、運行の用に供してはならない。」
とあります。
また、
道路運送車両法施行規則第八条の二(自動車登録番号標等の表示)
「自動車の運行中自動車登録番号が判読できるように、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることによつて行うものとする。」
ともあります。
では上記の法に違反していない「プラスティックカバー」の取り付けは違法なのでしょうか?
実はこのカバーの規制は、道路交通法本体での規制ではなく、各都道府県の公安委員会によって規制されているんです。
道路交通法第71条第6号(公安委員会遵守事項違反)
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
の規定により、このカバー装着の規制は、各都道府県公安委員会が個々で規制内容を決めているのです。
たとえば、東京都が定めたナンバープレートカバー禁止条項は
「自動車登録番号票または車両番号票に、赤外線を吸収し、又は反射するための物を取り付け又は付着させて、大型自動車、普通自動車または大型特殊自動車を運転しないこと」
としていますし、愛知県では
違法ナンバープレートカバー装着の禁止
愛知県道路交通法施行細則第7条第7号(違法ナンバープレートカバー装着の禁止)
ナンバープレートに赤外線を吸収したり反射するためのカバー等の取り付け等
(罰則)
道路交通法第120条第1項第9号
5万円以下の罰金
(反則行為 大型自動車 7,000円 普通自動車 6,000円)
違反点数 なしとしています。
各都道府県公安委員会の各々が規制する事ですので、赤外線を反射するカバーだけでなくカバー事態の取り付けを規制している公安委員会も有ると聞いています。
お盆・正月の帰省や、観光等で他県に移動されるのであれば通過県の規制の確認が必要ですね。
判らなければ外しておくのが賢明かもしれません。
追伸
平成20年夏には「県条例規制」ではなく「道路交通法」あるいは「道路運送車両法」で本格規制が行われると言うニュースも有りました。
こちらは、色つき、赤外線反射吸収素材等の条件を問わずすべて禁止するとしています。
全てを禁止するのは、検挙の際、違反しているか否かの判別に手間がかかる事が理由と言います。
遅ればせながら販売業界が色つきカバーの販売を自主規制をするというニュースが有りましたので紹介しておきます。
−−記事引用−−−−−−−−−−−−−−
ナンバー着色カバー カー用品業界が自主規制へ
11月26日21時9分配信 産経新聞
汚れ防止やアクセサリーとして若者を中心に人気の自動車ナンバープレートの着色カバーが来春にも店頭から姿を消すことになった。大手カー用品チェーンなど24社が加盟する自動車用品小売業協会(会長・住野公一オートバックスセブン代表取締役兼CEO)が無色透明を除く着色カバーの販売をとりやめることを決めたためで、事故を起こした際にナンバーが読みづらかったり、偽造ナンバー隠しに利用されている実態を受け、業界が自ら規制に乗り出した。
ナンバープレートにかぶせて使用する着色カバーは、無色透明のほか、濃い黒や緑、ピンクなどがあり、カー用品販売店などで、1500円〜5000円で販売されている。ファッション性から若者を中心に人気となっているが、ひき逃げなど犯行車両のナンバープレート隠しや偽造ナンバープレート隠しなどに使われているとの指摘もあり、国土交通省が規制を検討している。
こうした情勢を受け、カー用品の小売業界がひと足早く自主規制を決めた。自動車用品小売業協会の滝沢政明事務局長は「今はコンプライアンスが問われている。われわれの店で売っている商品が犯罪に使われることがないよう販売をとりやめることにした」と話す。同協会では、加盟24社が年内に透過率70%以下の着色カバーの販売をとりやめ、来春までに透明を除くすべての着色カバーの販売を取りやめるという。
同協会によると、加盟24社で販売シェアの8割をカバーしており、全国の大手自動車用品販売店の店頭からは透明を除く着色カバーが来春から姿を消すことになった。
しかし、店頭から姿を消した後は、インターネットでの販売が増加することも予想される。
このため、国交省は、近く有識者による協議会を立ち上げて、全面禁止を含めた具体的な内容の検討を開始する。
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