「ガス欠に違反切符 浅口市の山陽道で車線ふさぐ 」
13日午前7時50分ごろ、浅口市金光町上竹の山陽自動車道下り阿坂トンネル入り口付近で、兵庫県宝塚市、無職男性(22)の乗用車が燃料切れで立ち往生。二車線のうち一車線を約20分間ふさぎ、最大約1・3キロ渋滞した。
駆け付けた県警高速隊員が、ガソリン残量の確認を怠った道交法違反に当たるとして切符処理した。「ガス欠」での取り締まりは珍しく、男性は「燃料計をよくチェックしていなかった」と釈明しているという。
同隊は「盆帰省で交通量が増えており、一歩間違えれば重大事故につながりかねなかった」としている。
山陽新聞 8月14日
私も初めて目にする交通違反ですので調べてみました。
まず、このガス欠による「立ち往生」は道路交通法の根幹である「目的」の「安全と円滑を図る」に違反しています。
(目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
そして違反についての法律は
第三節 運転者の義務
(自動車の運転者の遵守事項)
第七十五条の十 自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
としています。
最近の燃料費高騰により給油量を少なめにするなどにより、高速道路上でのガス欠が増えていると言われます。
第七五条の十 噂守事項の違反は、交通渋滞や事故誘発の恐れが多分に有り、渋滞による他車の燃料消費や時間的損害、事故による損害、また死傷者など人的損害も出るかもしれません。
重大な結果を招く事の無いよう自動車の使用前に行う「始業点検」に加えて、「高速道路走行前点検」が必要となり
・ 燃料の量確保
・ タイヤの空気圧(1割程度多めに)、摩耗損傷、ホイルナットの緩み
・ 冷却水、オイルの量
・ 積み荷の落下防止
など高速道路走行に十分な配慮が当然となります。
七五条の十 罰則規定は
(罰則 第百十九条第一項第十二号の三、同条第二項)
第百十九条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
十二の三 第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
2 過失により前項第一号の二、第二号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第五号、第九号又は第十二号の三の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
この罰則は
・ 交通渋滞等による予想以上の燃料消費
・ 故障等によるオイル、冷却水の漏えい
等には適用しないと解説されています。
また、上記十二の三の「本線とは、追越し車線、走行車線、助走加速車線、減速出口車線、登坂車線を言いう」とされ、故障車を路側帯、路肩に乗り入れて停止した場合には本違反とならないと解説されています。
積載物落下散乱は、先の「本線」以外の路側帯、路肩へであっても本違反となるとしていますので注意が必要となります。
燃料高騰には、自動車の使用を控える等は良しとしても、一旦乗り出したのなら安全のために十分な配慮を!
下り坂での「エンジンを停止して惰性運転」なども事故を招きますよ!
通常の罰則は 行政処分点数1点 反則金6千円(普通車)
罰則軽くないですか?
13日午前7時50分ごろ、浅口市金光町上竹の山陽自動車道下り阿坂トンネル入り口付近で、兵庫県宝塚市、無職男性(22)の乗用車が燃料切れで立ち往生。二車線のうち一車線を約20分間ふさぎ、最大約1・3キロ渋滞した。
駆け付けた県警高速隊員が、ガソリン残量の確認を怠った道交法違反に当たるとして切符処理した。「ガス欠」での取り締まりは珍しく、男性は「燃料計をよくチェックしていなかった」と釈明しているという。
同隊は「盆帰省で交通量が増えており、一歩間違えれば重大事故につながりかねなかった」としている。
山陽新聞 8月14日
私も初めて目にする交通違反ですので調べてみました。
まず、このガス欠による「立ち往生」は道路交通法の根幹である「目的」の「安全と円滑を図る」に違反しています。
(目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
そして違反についての法律は
第三節 運転者の義務
(自動車の運転者の遵守事項)
第七十五条の十 自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
としています。
最近の燃料費高騰により給油量を少なめにするなどにより、高速道路上でのガス欠が増えていると言われます。
第七五条の十 噂守事項の違反は、交通渋滞や事故誘発の恐れが多分に有り、渋滞による他車の燃料消費や時間的損害、事故による損害、また死傷者など人的損害も出るかもしれません。
重大な結果を招く事の無いよう自動車の使用前に行う「始業点検」に加えて、「高速道路走行前点検」が必要となり
・ 燃料の量確保
・ タイヤの空気圧(1割程度多めに)、摩耗損傷、ホイルナットの緩み
・ 冷却水、オイルの量
・ 積み荷の落下防止
など高速道路走行に十分な配慮が当然となります。
七五条の十 罰則規定は
(罰則 第百十九条第一項第十二号の三、同条第二項)
第百十九条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
十二の三 第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
2 過失により前項第一号の二、第二号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第五号、第九号又は第十二号の三の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
この罰則は
・ 交通渋滞等による予想以上の燃料消費
・ 故障等によるオイル、冷却水の漏えい
等には適用しないと解説されています。
また、上記十二の三の「本線とは、追越し車線、走行車線、助走加速車線、減速出口車線、登坂車線を言いう」とされ、故障車を路側帯、路肩に乗り入れて停止した場合には本違反とならないと解説されています。
積載物落下散乱は、先の「本線」以外の路側帯、路肩へであっても本違反となるとしていますので注意が必要となります。
燃料高騰には、自動車の使用を控える等は良しとしても、一旦乗り出したのなら安全のために十分な配慮を!
下り坂での「エンジンを停止して惰性運転」なども事故を招きますよ!
通常の罰則は 行政処分点数1点 反則金6千円(普通車)
罰則軽くないですか?
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