道路交通法の基本中の基本「車両は左側通行」を次のように定めています。
一般の自動車の部分の「概要を抜粋」して紹介しておきます。
詳しくは道路交通の基本ですので道路交通法の本文をぜひ一読ください。
「道路交通法」
第十六条
道路における車両の交通方法については、この章の定めるところによる。
4 車両は、道路の中央(または中央線など)から左の部分を通行しなければならない。
第十七条
1 車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
第十八条
1 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
第二十条
1 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
と定められています。
この4条を「自動車」に限って解釈すれば
自動車の通行は道路の左側の左寄りを通行し、車道の区別ある場合は車道を、左側二車線ある場合はその左側を、三車線以上の場合は中央寄りの一車線を除く他の車線を通行すること
となります。
左側中央寄り車線は、別段の制限のない場合には追い越し車線として追い越し時以外には走行してはいけないことになり、後続追い越し車両からパッシングを受けることになってしまいます。
高速道路の100km間を時速100km/hで走行した自動車と、110km/hで走行した自動車とでは、後者がわずか5分ほどしか早く到達しないのですから、法定速度を守ってゆっくりと走行車線を走る事をお勧めします。
少しばかりの到達時間短縮が、命まで縮めてしまったのでは割が合いませんね!
一般の自動車の部分の「概要を抜粋」して紹介しておきます。
詳しくは道路交通の基本ですので道路交通法の本文をぜひ一読ください。
「道路交通法」
第十六条
道路における車両の交通方法については、この章の定めるところによる。
4 車両は、道路の中央(または中央線など)から左の部分を通行しなければならない。
第十七条
1 車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
第十八条
1 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
第二十条
1 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
と定められています。
この4条を「自動車」に限って解釈すれば
自動車の通行は道路の左側の左寄りを通行し、車道の区別ある場合は車道を、左側二車線ある場合はその左側を、三車線以上の場合は中央寄りの一車線を除く他の車線を通行すること
となります。
左側中央寄り車線は、別段の制限のない場合には追い越し車線として追い越し時以外には走行してはいけないことになり、後続追い越し車両からパッシングを受けることになってしまいます。
高速道路の100km間を時速100km/hで走行した自動車と、110km/hで走行した自動車とでは、後者がわずか5分ほどしか早く到達しないのですから、法定速度を守ってゆっくりと走行車線を走る事をお勧めします。
少しばかりの到達時間短縮が、命まで縮めてしまったのでは割が合いませんね!
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