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<title>【必見！道路交通法の裏を読む】道路交通法大改正！その道交法の裏の解説</title>
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<description>自動車に乗る者にとって「道路交通法」の知識は欠かせません。
でも、自動車運転免許証を手にしてから「道路交通法」の勉強していますか？
最近「道路交通法」が改正されました。
この機会に一緒に勉強しませんか！
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 <title>【必見！道路交通法の裏を読む】道路交通法大改正！その道交法の裏の解説</title>
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<item rdf:about="http://3w.livedoor.biz/archives/65083542.html">
<title>・道路交通法解説：週末の高速道路は危険がいっぱい！</title>
<link>http://3w.livedoor.biz/archives/65083542.html</link>
<description>週末の高速道路は危険がいっぱい！です。
ＥＴＣ利用により、同一有料道路の土・日・祭日の利用料が上限１，０００円となって道路が混み合っています。（平成２１年３月２８日から２３年３月ころ？）
混むのは仕方ないのですが、高速道路や自動車専用道路の走行に不慣れな...</description>
<dc:creator>afuri8</dc:creator>
<dc:date>2009-04-21T14:54:35+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[週末の高速道路は危険がいっぱい！です。<br>
ＥＴＣ利用により、同一有料道路の土・日・祭日の利用料が上限１，０００円となって道路が混み合っています。（平成２１年３月２８日から２３年３月ころ？）<br>
混むのは仕方ないのですが、高速道路や自動車専用道路の走行に不慣れなドライバーの運転にイライラしたりヒヤヒヤしています。<br>
　<br>
高速道路走行初心者の運転でのイライラやヒヤヒヤには、<br>
・	他の自動車の流れに乗らず低速で運転、それも追い越し車線を延々と！<br>
・	車間距離を適正に空けて走っていれば割り込んできてこちらがブレーキを踏まなければならなくなる。<br>
・	並走車の直前に車線を進路変更してくる。<br>
・	急激なハンドル操作でフラフラ！後続車は怖くなって車間を空けて運転<br>
数え上げたらきりが無い！<br>
でも全てが交通違反と言う訳ではありませんね！<br>
これらの原因は道路交通法の無知というより、不慣れやマナー違反によるところが多いと思います。<br>
私だって東京の自動車道なんかを走る場合、今でこそカーナビが普及して各道路への降り口が右車線か左車線からかとオロオロせずに済みますが、１０年前まではまったく高速道初心者と同じ状態でした。<br>
初心者の運転に頭にきたと言って、あおり運転したり怒鳴ったりしないで、幼児の公園デビューじゃぁ無いけれど温かく見守ってあげる大人の余裕が欲しいところですね。<br>
<br>
高速道路に限らず、日本の交通ルールの基本は「車両は道路の左側通行」です。<br>
このルールは、高速道路も一般道路も同じで「車両の通行方法」を道路交通法１６条から２１条で定めています。<br>
要約すると<br>
・	車道と歩道などの区別あるときは車道を走行する。<br>
・	道路の中心（中心線があるときは中心線）より左側の左端に沿って走行する。<br>
・	左側２車線あるときは、追い越し時以外は左から１番目を走行する。<br>
・	左側３車線以上あるときは、中央よりの１車線を除く他の左側車線を政令で定めるところにより、その速度に応じ走行する。<br>
・	走行帯が定められている場合は定めに従う。<br>
・	その他駐停車・追越し・路外への出入りなどは別に定めている。<br>
とまず基本を確認して置いてください。<br>
詳しくは、道路交通法をお読み下さい。<br>
<A href="http://3w.livedoor.biz/archives/65083535.html"target="_top">「車両の通行方法」</A><br>
を参照してください。<br>
<br>
高速自動車道路、自動車専用道路（以降高速道路と言う）などの走行には、<br>
<A href=" http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000004002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"target="_top">「高速自動車国道等における自動車の交通方法の特例」</A><br>
として道路交通法７５条の３～９項があります。<br>
要約して紹介すると<br>
・	危険防止の措置として指示する警察官の指示に従うこと<br>
・	最低速度を道路標識で指定されている場合はその最低速度またはその他の区間では政令で定める速度（最低速度５０ｋｍ/ｈ）に達しない速度で走ってはならない。<br>
・	最高速度は別段の規制が無い場合１００ｋｍ／ｈ、大型貨物車・中型貨物車・トレーラーなど一部の自動車は８０ｋｍ／ｈ以下。<br>
・	本線車道においては、横断・転回・後退してはいけない。<br>
・	本線車道に入る場合は本線自動車の走行を妨げない。<br>
・	本線車道に入ろうとする場合、加速車線ある場合はその車線を通行する。<br>
・	本線車道から出る場合、出口に接続する通行帯を走行し、減速車線ある場合はその車線を走行する。<br>
・	高速道路では、路線バス・その他規定ある場合を除き、警察官の指示・駐停車場所・故障などやむを得ない場合以外は駐停車してはならない。<br>
・	緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車の走行を妨げない。<br>
・	緊急自動車（パトカーなど）は、本法の一部を適用しない。<br>
としています。<br>
<br>
また、高速道路の運転には<br>
<A href="http://3w.livedoor.biz/archives/64963098.html"target="_top">高速道路運転の尊寿事項</A>　<br>
があります。<br>
高速道路走行に備え走行前点検（燃料・オイル・冷却水の量の点検、タイヤ損傷・空気圧の点検、ブレーキ・ライトなど各装置の点検など）を行う必要があります。<br>
　<br>
この他にも「高速自動車国道法」と「道路法」いう法律があり両法とも<br>
・	自動車以外の出入りは許可を受けたもの以外の立ち入りを禁止する。<br>
・	自動車以外での通行を禁止する。<br>
としています。<br>
この両法で言う「自動車」とは、<br>
<A href="http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%B9%98H%89^%91%97%8E%D4%97%BC%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S26HO185&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1"target="_top">「道路運送車両法の２条２項」</A><br>
に定める「自動車」で、原動機付き自転車や１２５ｃｃ以下の普通自動二輪車、ミニカーは通行できません。<br>
また、最低速度５０ｋｍ／ｈ以上の規定から、最高速度が５０ｋｍ／ｈに満たない小型特殊自動車および故障車を牽引しての走行は禁止されます。<br>
　<br>
高速道路は、ちょっとしたミスが大事故につながる危険な場所！<br>
大型連休がもう直ぐ始まりますし、ＥＴＣ割引や交付金支給による景気刺激策に乗じ、高速道路デビュー初心者（高齢者が多い）も多く走ると思われます。<br>
高速道路に慣れている人も不慣れな人も充分気を付けてご利用下さい。<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://3w.livedoor.biz/archives/65083535.html">
<title>・道路交通法解説：道路交通法では、基本中の基本「車両は左側通行」</title>
<link>http://3w.livedoor.biz/archives/65083535.html</link>
<description>日本の道路交通法では、基本中の基本「車両は左側通行」を次のように定めています。
一般の自動車の部分の「概要」を抜粋して紹介しておきます。 

第十六条
４．車両は、道路の中央（または中央線など）から左の部分を通行しなければならない。 

第十七条
１．車両...</description>
<dc:creator>afuri8</dc:creator>
<dc:date>2009-04-21T14:32:40+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[日本の道路交通法では、基本中の基本「車両は左側通行」を次のように定めています。<br>
一般の自動車の部分の「概要」を抜粋して紹介しておきます。 <br>
<br>
第十六条<br>
４．車両は、道路の中央（または中央線など）から左の部分を通行しなければならない。 <br>
<br>
第十七条<br>
１．車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、<br>
車道を通行しなければならない。 <br>
<br>
第十八条<br>
１．車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあっては道路の左側に寄って、軽車両にあっては道路の左側端に寄って、それぞれ当該道路を通行しなければならない。 <br>
<br>
第二十条<br>
１．車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車は、当該道路の左側部分（当該道路が一方通行となっているときは、当該道路）に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 <br>
<br>
この４つの条文を「自動車」に限って解釈すれば、「自動車の通行は道路の左側の左寄りを通行し、車道の区別ある場合は車道を、左側二車線ある場合はその左側を、三車線以上の場合は中央寄りの一車線を除く他の車線を通行すること」となります。 <br>
<br>
つまり、一般道でも右側中央寄り車線は「追い越し車線」となります。 <br>
<br>
別段の制限のない場合には、追い越し車線として追い越し時以外には走行してはいけないことになり、後続追い越し車両からパッシングを受けることになってしまいます。 <br>
<br>
詳しくは道路交通の基本ですので、道路交通法の本文をぜひ一読ください。<br>
<A href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html "target="_top">「車両の通行方法」</A><br>
<br>
最後に、追い越し車線だからと言って前の車をあおるのは、危険行為なのでやめましょう。 <br>
<br>
高速道路の100kmを速度100km/hで走行した自動車と、110km/hで走行した自動車とでは、後者がわずか５分ほどしか早く到達しないのですから、法定速度を守ってゆっくりと走行車線を走ることをおすすめします。 <br>
<br>
少しばかりの到達時間短縮が、<br>
命まで縮めてしまったのでは割が合いませんね！ <br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://3w.livedoor.biz/archives/65067513.html">
<title>・道路交通法：フロントウインドーへのナビ・テレビ・ＥＴＣなどののアンテナ取り付けは違法か？</title>
<link>http://3w.livedoor.biz/archives/65067513.html</link>
<description>フロントウインドーへのナビ・テレビ・ＥＴＣなどののアンテナ取り付けは違法か？
　
フロントウインドー及び運転席、助手席ドアガラスへのフィルムの貼り付け、塗装、物品の取り付けなどの規制について
前記ガラスへのフィルムの貼り付け等は、違法であることが周知のこ...</description>
<dc:creator>afuri8</dc:creator>
<dc:date>2009-03-15T14:54:55+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[フロントウインドーへのナビ・テレビ・ＥＴＣなどののアンテナ取り付けは違法か？<br>
　<br>
フロントウインドー及び運転席、助手席ドアガラスへのフィルムの貼り付け、塗装、物品の取り付けなどの規制について<br>
前記ガラスへのフィルムの貼り付け等は、違法であることが周知のこととして認知されたようで最近見かけません。<br>
しかし、カーテンの取り付け、吸盤取り付けタイプのスクリーンなどが増えたように思われます。<br>
でもこれらは脱着可能で走行中には使用しなければ違反となりません。<br>
　<br>
道交法は次のように定めています。<br>
乗車または積載の方法　道路交通法５５条２項<br>
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。<br>
道路運送車両法の保安基準・第２９条第４項<br>
前面ガラスおよび側面ガラス（運転者席より後方の部分を除く）には、次のもの以外の標識、ポスター等を貼り付けおよび塗装を行ってはならない。<br>
１．国土交通大臣または地方運輸局長が指定したもの<br>
２．臨時検査合格標章<br>
３．検査標章<br>
４．道路交通法に定める違法駐車ステッカー、故障ステッカー<br>
５．車室内に備える貼り付け式の後写鏡<br>
６．貼り付けられまたは塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために、必要な視野の範囲における可視光線の透過率が70％以上確保できるもの<br>
７．前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの<br>
　<br>
とされております。<br>
　<br>
最近フロントウインドーへ車載テレビ・ナビ・ＥＴＣなどのアンテナの貼り付けが増えています。<br>
このアンテナなどは上記保安規準に照らすと違反しているのでは？<br>
　<br>
実は平成１１年１２月２７日に、前出の第２９条第４項第７号に対する運輸省告示官報第２７７８号９項第８２０号により取り付けが可能となっています。<br>
　<br>
告示を紹介しておきますと<br>
　<br>
報第２７７８号　９項　 運輸省告示第８２０号 <br>
道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第２９条第４項第７号の規定に基づき、道路運送車両の保安基準第２９条第４項第７号に規定する運輸大臣が指定したものを定める告示を次のように定める。<br>
　　　　　　　　　　　平成１１年１２月２７日　　　運輸大臣　二階　俊博<br>
<br>
道路運送車両の保安基準第２９条第４項第７号に規定する運輸大臣が指定したものを定める告示<br>
<br>
道路運送車両の保安基準第２９条第４項第７号の規定に基づき、同条第３項に規定する窓ガラスにはり付け、又は塗装することができるものとして、次に掲げるものを指定する。<br>
<br>
１　道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通の状況に係る情報の入手のためのカメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を感知して窓拭き器を自動的に作動させるための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの<br>
<br>
イ　専ら乗用の用に供する乗車定員が１０人以下の自動車（以下「乗用自動車」という。）にあっては、<br>
次の（1）又は（2）に掲げる範囲にはり付けられたものであること。<br>
<br>
（1）　運転者席の運転者が、ＪＩＳＲ３２１２「自動車用安全ガラス試験方法」の<br>
付属書「安全ガラスの光学的特性及び耐候性についての試験領域」（以下「付属書」という。）に規定する<u>Ｖ点<i>（運転者視点）</i>から前方を視認 する際、室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲</u><br>
<b>＊この項目によりＥＴＣアンテナ・ドライブレコーダーカメラ等の不透過装置の取り付けが可能に</b><br>
<br>
（2）　付属書に規定する前面ガラスの試験領域Ｂ（以下「試験領域Ｂ」という。）及び試験領域Ｂを前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外の範囲<br>
<br>
ロ　乗用自動車以外の自動車にあっては、次の（1）又は（2）に掲げる範囲にはり付けられたものであること。<br>
<br>
（1）　運転者席の運転者が、付属書に規定するＯ点から前方を視認 する際、<br>
室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲<br>
（2）付属書に規定する前面ガラスの試験領域Ｉ（以下「試験領域Ｉ」という。）<br>
及び試験領域Ｉを前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外の範囲<br>
<br>
２　公共の電波の受信のために前面ガラスにはり付けるアンテナであって、乗用自動車にあっては次のイ及びロに掲げる要件、乗用自動車以外にあってはハに掲げる要件に該当するもの<br>
<br>
イ　付属書に規定する前面ガラスの試験領域Ａ（以下「試験領域Ａ」という。）らはり付ける場合にあっては、機器の幅が０．５ミリメートル以下であり、かつ、３本以下であること。<br>
<br>
ロ　試験領域Ｂ（試験領域Ａと重複する領域を除く。）にはり付ける場合にあっては、機器の幅が１．０ミリメートル以下であること。<br>
<br>
ハ　試験領域Ｉにはり付ける場合にあっては、機器の幅が１．０ミリメートル以下であること。<br>
<b>＊この項目によりテレビアンテナ・交通情報用アンテナの取り付けが可能に</b><br>
<br>
３　窓拭き器の凍結を防止する機器であって、次に掲げる要件に該当するもの<br>
<br>
イ　 乗用自動車にあっては、試験領域Ｂ及び試験領域Ｂを前面ガラスの水平方向に拡大した領域の下端より下方の範囲にはり付けられたものであること。<br>
<br>
ロ　 乗用自動車以外の自動車にあっては、試験領域Ｉ及び試験領域Ｉを前面ガラスの水平方向に拡大した領域の下端より下方の範囲にはり付けられたものであること。<br>
<br>
４　駐留軍憲兵隊の発行する自動車の登録に関する標識<br>
<br>
<br>
保安基準第２９条第４項第６号の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、<br>
<br>
次の各号に掲げる範囲（保安基準第４４条第１項の後写鏡及び同条第３項の鏡その他の装置を確認するために必要な範囲並びに同項ただし書の自動車の窓ガラスのうち同項の表下欄に掲げる障害物を確認するために必要な範囲を除く。）以外の範囲をいう。　<br>
<br>
(1)　<u>前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部<br>
（ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。）の実長の２０パーセント以内の範囲　</u><br>
<b>＊この項目により上部色つきガラス（フィルム）の取り付けが可能になりました。</b><br>
(2)　側面ガラスであって、自動車の側面に設けられた扉等より上方に設けられた窓ガラスの範囲<br>
(3)　側面ガラスであって、自動車の側面に設けられた扉等の下部に設けられた窓ガラスの範囲<br>
(4)　(3)に掲げるもののほか、乗車定員１１人以上の自動車及び<br>
その形状が乗車定員１１人以上の自動車の形状に類する自動車の側面に設けられた扉の窓ガラスのうち、<br>
運転者席の座面を含む水平面より下方の範囲<br>
　<br>
む・む・む・む・・・まったく持って難解な！<br>
でもこの告示は、一般自動車ユーザー向けではなく、自動車メーカーや車載機器メーカー向けのものとすれば理解できますね。<br>
<br>
<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://3w.livedoor.biz/archives/65067500.html">
<title>・道路交通法：平成２１年６月１日、改正道路交通法の施行</title>
<link>http://3w.livedoor.biz/archives/65067500.html</link>
<description>平成２１年６月１日、改正道路交通法の施行
道路交通法の罰則には、罰則（懲役・禁固・罰金・科料・反則金・違反金）と行政処分（免許の停止・取消・再取得欠落期間）が有ります。
このうちの「罰則」は、違反に対する懲らしめであり、「行政処分」は、交通違反を犯すよう...</description>
<dc:creator>afuri8</dc:creator>
<dc:date>2009-03-15T13:47:58+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[平成２１年６月１日、改正道路交通法の施行<br>
道路交通法の罰則には、罰則（懲役・禁固・罰金・科料・反則金・違反金）と行政処分（免許の停止・取消・再取得欠落期間）が有ります。<br>
このうちの「罰則」は、違反に対する懲らしめであり、「行政処分」は、交通違反を犯すような悪者や、事故を起こすような運転不適格者を道路上から排除することが目的となっています。<br>
今回平成２１年６月１日施行の法改正は、後者の「行政処分」の改正で、飲酒運転など悪質運転者を「道路上から排除」することが一層強化されることになります。<br>
――――――<br>
道路交通法の一部を改正する法律（平成19年6月20日法律第90号。以下「改正法」. という。）附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、平成21年6月1日とする。 第 2 道路交通法施行令の一部を改正する政令. 1 悪質・危険運転者対策の推進 <br>
<br>
道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び道路交通法<br>
施行令の一部を改正する政令の概要<br>
道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を平成21年６月１日とするとともに、同法の一部の施行に伴い、<u>自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるもの等をした者に対する運転免許の拒否等の基準、認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為等を定めるほか、最近の道路交通をめぐる情勢の変化にかんがみ、酒気帯び運転等に付する点数等を改めることとする。</u><br>
第１ 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令<br>
道路交通法の一部を改正する法律（平成19年６月20日法律第90号。以下「改正法」という。）附則第１条第２号に掲げる規定の施行期日は、平成21年６月１日とする。<br>
第２ 道路交通法施行令の一部を改正する政令<br>
１ 悪質・危険運転者対策の推進<br>
(1) 改正法により、<u>自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるもの、危険運転致死傷罪に当たる行為等をしたことを理由として免許の拒否又は取消し等をした場合の欠格期間を、公安委員会が、政令で定める基準に従い、３年から10年を超えない範囲内で指定することとされたことを受け、これらの行為に付する基礎点数を定めるとともに、これらの基礎点数の累積点数等に応じて３年から10年までの欠格期間を定める。</u><br>
(2) 改正法により、<u>道路外致死傷（道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従って用いることにより人を死傷させる行為）で故意によるもの又は危険運転致死傷罪に当たる行為をしたことを理由として免許の拒否又は取消しをした場合の欠格期間を、公安委員会が、政令で定める基準に従い、３年から10年を超えない範囲内で指定することとされたことを受け、これらの行為の態様又はその結果に応じて３年から10年までの欠格期間を定める。</u><u>(3) 酒気帯び運転に付する基礎点数について、呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上の場合を13点から25点に、呼気中アルコール濃度0.25mg/l未満(0.15mg/l以上)の場合を６点から13点に引き上げる。</u><br>
２ 高齢運転者対策の推進<br>
(1) 認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為として、信号無視、通行区分違反等を定める。<br>
(2) 認知機能検査及び高齢者講習に係る手数料の標準額を定める。<br>
３ 緊急自動車の指定対象の追加<br>
緊急自動車として、医療機関（重度の傷病者でその居宅において療養しているもの<br>
についていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。）が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車を追加する。<br>
４ 施行期日<br>
(1) ３を除き、第１に記載の日から施行する。<br>
(2) ３については、平成21年４月１日から施行する。<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://3w.livedoor.biz/archives/65004489.html">
<title>・道路交通法：びっくり中型免許での記載事項違反</title>
<link>http://3w.livedoor.biz/archives/65004489.html</link>
<description>中型免許「中型８ｔに限る」の免許で２９人乗りマイクロバス運転は「無免許」！
びっくり！中型免許の改正による普通免許と大型免許の改正点
従来の普通免許では、乗車定員10人以下の自動車の運転が出来、11人以上の自動車の運転には大型免許が必要でした。
近年、大型車...</description>
<dc:creator>afuri8</dc:creator>
<dc:date>2008-10-30T18:56:59+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[中型免許「中型８ｔに限る」の免許で２９人乗りマイクロバス運転は「無免許」！<br>
びっくり！中型免許の改正による普通免許と大型免許の改正点<br>
従来の普通免許では、乗車定員10人以下の自動車の運転が出来、11人以上の自動車の運転には大型免許が必要でした。<br>
近年、大型車による事故の多発と大型車両の大型化が進み、運転技術の向上が求められるという背景があり、免許制度の改正が行われることとなり中型免許が新設され、’05年6月に公布　'07年6月に施行されました。<br>
　<br>
まず、免許制度改正前の免許と改正後の免許の関係を確認しておきましょう。<br>
改正前の普通免許で運転できるのは<br>
乗車定員　10人以下　車両総重量8ｔ未満　最大積載量5ｔ未満　の自動車<br>
でした。<br>
また、大型免許では普通免許以上の乗車定員、総重量、積載量の自動車の運転ができました。<br>
改正後の運転免許では、普通免許で運転できるのは<br>
乗車定員　10人以下　車両総重量5ｔ未満　最大積載量3ｔ未満　の自動車<br>
となっています。<br>
改正前の普通免許取得者は、既得権として改正以前に運転することができた「車両総重量8ｔ未満、最大積載量5ｔ未満の自動車」が運転できる「中型8tに限る」という「限定付き中型免許」が免許更新時に公布されます。<br>
改正後の中型免許で運転できる自動車は、改正前の大型免許範囲の一部を含む<br>
乗車人員29人以下　車両総重量11t 未満　最大積載量6.5ｔ未満　の自動車<br>
の運転が可能です。<br>
大型免許については、改正前と同様の自動車が運転できます。<br>
（21歳以上で、普通免許等を受けていた期間（停止期間を除く）が3年以下だと改正後の大型自動車を運転できません。）<br>
　<br>
では、改正前の普通免許、中型免許「中型8tに限る」で定員２９名のマイクロバスや総重量１１ｔのトラックを運転して交通違反となった場合、どんな違反になるのでしょうか？<br>
‘75年に軽自動車の規格変更があったさい、360ＣＣの軽自動車免許既得者は、普通免許の「360ｃｃ限定」免許が既得権として与えられ、限定解除試験を受けることにより限定が解除され、普通免許証が取得できました。<br>
「360ｃｃ限定」普通免許保持者が軽自動車36ＣＣ以上の普通免許で運転できる車種を運転したときは「免許条件違反」となり、軽微な反則金相当の違反とされました。<br>
では、中型免許「中型8tに限る」の免許者が定員２９名のマイクロバスを運転して交通違反となった場合も同じ「免許条件違反」となり、反則金相当の違反となるのでしょうか？<br>
静岡県警に電話にて問い合わせたところ、無免許ではなく「免許条件違反」となると回答いただきました。<br>
<br>
私としてはちょっと納得できなかったので、警視庁交通相談コーナーにも聞いてみました。<br>
<br>
答えは同じ「免許条件違反」となり、<br>
・軽微な違反の反則金9,000円<br>
・違反点数２点<br>
なんですて！<br>
<br>
改正前では「無免許運転」となり、<br>
・１年以下の懲役又は３０万円以下の罰金<br>
・違反点数19点で一発免許取消の重罪<br>
でした！<br>
<br>
びっくりでしょう！この違いって…、腑に落ちないと思いませんか？<br>
　<br>
　<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://3w.livedoor.biz/archives/64996913.html">
<title>・道路交通法：自動車の道路交通の基本左側通行とは！</title>
<link>http://3w.livedoor.biz/archives/64996913.html</link>
<description>道路交通法の基本中の基本「車両は左側通行」を次のように定めています。
一般の自動車の部分の「概要を抜粋」して紹介しておきます。
詳しくは道路交通の基本ですので道路交通法の本文をぜひ一読ください。
「道路交通法」

第十六条
道路における車両の交通方法につ...</description>
<dc:creator>afuri8</dc:creator>
<dc:date>2008-10-16T18:33:07+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[道路交通法の基本中の基本「車両は左側通行」を次のように定めています。<br>
一般の自動車の部分の「概要を抜粋」して紹介しておきます。<br>
詳しくは道路交通の基本ですので道路交通法の本文をぜひ一読ください。<br>
<A href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html"target="_top">「道路交通法」</A><br>
<br>
第十六条<br>
道路における車両の交通方法については、この章の定めるところによる。<br>
４ 　車両は、道路の中央（または中央線など）から左の部分を通行しなければならない。 <br>
　<br>
第十七条<br>
１ 　車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。<br>
　<br>
第十八条<br>
１ 　車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。<br>
<br>
第二十条<br>
１ 　車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車は、当該道路の左側部分（当該道路が一方通行となつているときは、当該道路）に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。<br>
<br>
と定められています。<br>
この４条を「自動車」に限って解釈すれば<br>
自動車の通行は道路の左側の左寄りを通行し、車道の区別ある場合は車道を、左側二車線ある場合はその左側を、三車線以上の場合は中央寄りの一車線を除く他の車線を通行すること<br>
となります。<br>
左側中央寄り車線は、別段の制限のない場合には追い越し車線として追い越し時以外には走行してはいけないことになり、後続追い越し車両からパッシングを受けることになってしまいます。<br>
高速道路の１００ｋｍ間を時速１００ｋｍ/ｈで走行した自動車と、１１０ｋｍ/ｈで走行した自動車とでは、後者がわずか５分ほどしか早く到達しないのですから、法定速度を守ってゆっくりと走行車線を走る事をお勧めします。<br>
少しばかりの到達時間短縮が、命まで縮めてしまったのでは割が合いませんね！<br>
<br>
　<br>
　<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://3w.livedoor.biz/archives/64984931.html">
<title>・道路交通法：自転車の交通違反が自動車運転免許に影響する？</title>
<link>http://3w.livedoor.biz/archives/64984931.html</link>
<description>６月１日から自転車の歩道走行が一部可能となる道路交通法の改正が有りました。それにともない罰則も変わったのでしょうか？
また自転車の違反でも自動車運転免許証に影響が有るのでしょうか。

警察庁は本年（2008）６月１日より「自転車運転のマナー」など、３０年ぶり...</description>
<dc:creator>afuri8</dc:creator>
<dc:date>2008-09-27T12:26:50+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[６月１日から自転車の歩道走行が一部可能となる道路交通法の改正が有りました。それにともない罰則も変わったのでしょうか？<br>
また自転車の違反でも自動車運転免許証に影響が有るのでしょうか。<br>
<br>
警察庁は本年（2008）６月１日より「自転車運転のマナー」など、３０年ぶりに改正しました。<br>
ガソリン高騰の折、自転車通勤をお考えの方もいるかと思いますが自転車の交通ルール知っていますか？<br>
自転車の交通ルールと今回の改正点をおさらいしておきましょう。<br>
先ず自転車が歩道を走行する事が出来るのはどんな場合なのでしょうか？<br>
・	標識等で自転車の通行が許可されているとき<br>
・	車道を通行する事が危険であると認められたとき<br>
・	道路・交通状況に照らして安全確保上やむお得ないと認められたとき<br>
・	児童・幼児（１３歳まで）、身体障害者、７０歳以上の高齢者など政令で定める者が運転する場合<br>
であって、いつでも何処でも誰でも歩道を走る事が出来るわけでは有りません。<br>
また自転車の走行は<br>
・	車道通行が原則、歩道通行は例外的に許可<br>
・	歩道では車道寄りを徐行走行する<br>
・	歩行者の妨げになるときは一時停止する<br>
・	歩道では、どんな場合でも歩行者の安全が最優先される。<br>
が大原則です。<br>
自転車の歩道走行については前記を基本とし、<br>
・	携帯電話しながらの片手運転<br>
・	傘をさしての片手運転<br>
・	ヘッドホンを使用しての運転<br>
など、な・が・ら・運転を行わない事としています。<br>
また、走行上の注意として<br>
・	自転車同士が対面し、すれ違う場合、互いにハンドルを左に切って避ける<br>
・	子供が運転をするときや幼児を乗せる場合は、子供・幼児にヘルメットを着用させる<br>
・	ベルなどは、やむお得ない場合以外みだりに鳴らさない<br>
・	傘を自転車に固定も、歩行者に危険な場合が有るので注意が必要<br>
・	自転車に乗るときは、明るい目立つ色の衣服を着用する<br>
などとしています。<br>
<br>
もう一つ、自転車の横断歩道の通行は、今まで降りて押さなければ通行出来なかったのを歩行者がいない時に限り、歩行者用の信号機に従って自転車に乗ったまま横断できることとなりました。<br>
<br>
自転車の保護者と幼児２人の「３人乗りの禁止」は今回見送られましたが、３人乗りに適した自転車の開発を業界に働きかけており、開発され次第当該自転車以外の３人乗りの禁止が行われるものと思われます。<br>
<br>
では自転車の運転による交通違反の罰則はどうなっているのでしょうか？<br>
道路交通法では、自転車は車両（軽車両）に分類され、自動車運転による罰則と同じ扱いを受ける事になるのです。<br>
いや、自転車には反則金制度が適用されない為、全て赤（非反則）キップが切られ、前科となって自動車よりも重い扱いなるのです。<br>
たとえば「信号無視」の場合、<br>
普通自動車では<br>
「反則金９千円で前科なし」（但し、行政処分点数２点）<br>
自転車では<br>
「３月以下の懲役または５万円以下の罰金と前科」（行政処分点数なし）<br>
となってしまいます。<br>
そのほかの違反としては（都道府県公安委員会により多少の違いあり）<br>
・酒酔い運転（自転車運転には酒気帯び運転の罰則は有りません。）<br>
「５年以下の懲役、１００万円以下の罰金」<br>
・歩行者保護違反<br>
「１年以下の懲役または１０万円以下の罰金」<br>
・一時停止違反<br>
「３月以下の懲役または５万円以下の罰金」<br>
・徐行違反<br>
「３月以下の懲役または５万円以下の罰金」<br>
・片手運転（傘さし・携帯またヘッドホーン含む）<br>
「３月以下の懲役または５万円以下の罰金」<br>
・夜間の無灯火<br>
「５万円以下の罰金」<br>
・急な進路変更<br>
「５万円以下の罰金」<br>
・２人以上乗り（１６歳以上の者が補助イスで幼児を２人乗せ・オンブは暫定可）<br>
「２万円以下の罰金または科料」<br>
・並走禁止（２台並んで走る）<br>
「２万円以下の罰金または科料」<br>
そして各々に「前科」のおまけ付き！<br>
<br>
もう一つのご質問の、自転車の違反と自動車免許の関係はどうなのでしょう。<br>
たとえば、自転車で人身事故を起こし、業務上過失致傷罪となり罰金刑を受けた場合、自動車運転免許に影響し、免許の停止や取消し処分となるのでしょうか？<br>
<br>
残念ながら（？）自転車の違反による自動車運転免許証の処分は・・・有りません！<br>
自転車による違反や事故は、赤キップで罰金や懲役刑（司法処分）となりますが行政処分点数制度が無い為、免許停止や取消し（行政処分）などは有りません。<br>
<br>
今回の自転車の通行方法改正もそうですが、改正内容について自転車利用者にも歩行者にも新聞やテレビなどの簡単な広報情報しか有りません。<br>
人命にかかわる事なのだから特別な教育制度が必要と思いませんか？<br>
小学校の一部で任意に行なわれている「自転車運転免許制度」などに倣って、講習と運転実務を受ける程度で取得でき、定期的に講習を受ける免許制度を考える時期かもしれませんね。<br>
<br>
最近、自転車による人身事故が増えていて、全国の平成１９年度の１年間の自転車がらみの事故死傷者は１８万６０００人と発表されています。<br>
これは平成１０年の約１．４倍で、自転車が歩行者を死傷させる事故は、何と５倍にもなり昨年の死亡者数は８４６人に上ったと言うことです。<br>
<br>
自転車同士や歩行者との人身事故・物損事故は、自動車と同じように賠償を求められます。<br>
人身などでは、相手によって数億円の賠償も有り得ます。<br>
自転車の人身事故に備え賠償保険に入っていますか？<br>
自動車保険を扱っている保険やさんでそんな保険も扱っています。<br>
<br>
また、今回の法改正を機に自転車運転の違反取締りが厳しくなると思われます。<br>
自転車は簡単便利な乗り物です。<br>
法を守って運転してください。<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://3w.livedoor.biz/archives/64963098.html">
<title>・道交法の解説：高速道路の運転者噂守事項</title>
<link>http://3w.livedoor.biz/archives/64963098.html</link>
<description>「ガス欠に違反切符　浅口市の山陽道で車線ふさぐ 」
　１３日午前７時５０分ごろ、浅口市金光町上竹の山陽自動車道下り阿坂トンネル入り口付近で、兵庫県宝塚市、無職男性（２２）の乗用車が燃料切れで立ち往生。二車線のうち一車線を約２０分間ふさぎ、最大約１・３キロ渋...</description>
<dc:creator>afuri8</dc:creator>
<dc:date>2008-08-20T17:36:22+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[「ガス欠に違反切符　浅口市の山陽道で車線ふさぐ 」<br>
　１３日午前７時５０分ごろ、浅口市金光町上竹の山陽自動車道下り阿坂トンネル入り口付近で、兵庫県宝塚市、無職男性（２２）の乗用車が燃料切れで立ち往生。二車線のうち一車線を約２０分間ふさぎ、最大約１・３キロ渋滞した。<br>
　駆け付けた県警高速隊員が、ガソリン残量の確認を怠った道交法違反に当たるとして切符処理した。「ガス欠」での取り締まりは珍しく、男性は「燃料計をよくチェックしていなかった」と釈明しているという。<br>
　同隊は「盆帰省で交通量が増えており、一歩間違えれば重大事故につながりかねなかった」としている。<br>
山陽新聞　８月１４日<br>
　<br>
私も初めて目にする交通違反ですので調べてみました。<br>
まず、このガス欠による「立ち往生」は道路交通法の根幹である「目的」の「安全と円滑を図る」に違反しています。<br>
（目的） <br>
第一条 　この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 <br>
　<br>
そして違反についての法律は<br>
<u>第三節　運転者の義務 <br>
（自動車の運転者の遵守事項） <br>
第七十五条の十 　自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。</u><br>
<br>
としています。<br>
最近の燃料費高騰により給油量を少なめにするなどにより、高速道路上でのガス欠が増えていると言われます。<br>
第七五条の十　噂守事項の違反は、交通渋滞や事故誘発の恐れが多分に有り、渋滞による他車の燃料消費や時間的損害、事故による損害、また死傷者など人的損害も出るかもしれません。<br>
重大な結果を招く事の無いよう自動車の使用前に行う「始業点検」に加えて、「高速道路走行前点検」が必要となり<br>
・	燃料の量確保<br>
・	タイヤの空気圧（１割程度多めに）、摩耗損傷、ホイルナットの緩み<br>
・	冷却水、オイルの量<br>
・	積み荷の落下防止<br>
など高速道路走行に十分な配慮が当然となります。<br>
<br>
<u>七五条の十　罰則規定は<br>
（罰則　第百十九条第一項第十二号の三、同条第二項） <br>
第百十九条 　<br>
１　　次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。<br>
十二の三 　第七十五条の十（自動車の運転者の遵守事項）の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者 <br>
２ 　過失により前項第一号の二、第二号（第四十三条後段に係る部分を除く。）、第五号、第九号又は第十二号の三の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。</u><br>
<br>
この罰則は<br>
・	交通渋滞等による予想以上の燃料消費<br>
・	故障等によるオイル、冷却水の漏えい<br>
等には適用しないと解説されています。<br>
また、上記十二の三の「本線とは、追越し車線、走行車線、助走加速車線、減速出口車線、登坂車線を言いう」とされ、故障車を路側帯、路肩に乗り入れて停止した場合には本違反とならないと解説されています。<br>
積載物落下散乱は、先の「本線」以外の路側帯、路肩へであっても本違反となるとしていますので注意が必要となります。<br>
<br>
燃料高騰には、自動車の使用を控える等は良しとしても、一旦乗り出したのなら安全のために十分な配慮を！<br>
下り坂での「エンジンを停止して惰性運転」なども事故を招きますよ！<br>
通常の罰則は　行政処分点数１点　反則金６千円（普通車）<br>
罰則軽くないですか？<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://3w.livedoor.biz/archives/64896424.html">
<title>・道交法の解説：反則切符にサイン拒否 現行犯逮捕</title>
<link>http://3w.livedoor.biz/archives/64896424.html</link>
<description>【道路交通法解説】
５月８日新潟地裁で次のような判決が出ました。
交通違反による逮捕と言うことで「道路交通法」ではないのですが「刑事訴訟法」を調べてみました。
反則切符への署名は任意ですが、よほどの理由有る場合以外はおススメできません。

＜共同通信社記...</description>
<dc:creator>afuri8</dc:creator>
<dc:date>2008-05-12T13:05:15+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[【道路交通法解説】<br>
５月８日新潟地裁で次のような判決が出ました。<br>
交通違反による逮捕と言うことで「道路交通法」ではないのですが「刑事訴訟法」を調べてみました。<br>
反則切符への署名は任意ですが、よほどの理由有る場合以外はおススメできません。<br>
<br>
＜共同通信社記事引用＞<br>
速度違反で違法逮捕と60万円賠償命令<br>
　速度違反をしたとして逮捕された新潟県上越市の農業男性（４６）が、逮捕は違法として県に慰謝料など約２４０万円を求めた訴訟の判決で、新潟地裁高田支部は８日、６０万円の支払いを命じた。<br>
　庄司芳男裁判官は「男性に証拠隠滅や逃亡の恐れはなく、逮捕の必要性を欠いていた」と違法性を指摘した。<br>
　判決によると、男性は２００６年５月、上越市で乗用車を運転中、２３キロオーバーの速度違反をしたとして上越署員に反則切符への署名などを求められた。<br>
　男性は免許証を提示し連絡先を示したが、署名は拒否。署員から「違反事実を認めないと、逮捕もあり得る」と迫られたが、拒否し続け、逮捕、約２５時間、身柄を拘束された。<br>
　男性は「警察が反省しないと意味がない。判決を真摯（しんし）に受け止め、謝罪してほしい」と話している。<br>
　新潟県警の青木勝彦監察官室長は「判決内容を検討した上で対応したい」としている。<br>
＜引用終わり＞<br>
<br>
交通違反における反則切符（青）非反則切符（赤）でも署名又は捺印は任意です。<br>
署名捺印が無くても切符は有効で、違反者は反則金の納付ができるし、警察側にとっても検察に書類は送致できます。<br>
免許証で所在が判明しているし、逮捕してまで強要する必要はないと思います。<br>
警察にとって、反則金の支払いが無く、警察又は検察への出頭命令がなされても出頭してこない場合に逮捕すればよい事です。<br>
<br>
通常逮捕は、裁判官又は裁判所による逮捕状により行われるのですが、免許証などの提示が有り逃亡の恐れがないときは、令状逮捕すら出来ないのです。<br>
<br>
今回の23ｋｍ/ｈの速度違反の罰則は<br>
第１１８条第１項第１号<br>
６ヶ月以下の懲役又は１０万円以下の罰金<br>
とされていますが、実際には軽微な反則行為として、大型車で二万円（普通車で1.5万円）の反則金（罰金ではない）と２点の行政処分点数で処理され、刑事処分の対象とされない軽微な違反なんです。<br>
刑事訴訟法では、第百九十九条で、二万円以下の罰金・拘留又は科料に当たる罪について逮捕できるのは「被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。」とされているのだから、このような軽微な交通違反での逮捕は、逮捕した警察官の横暴によるものか無知によるものだとしか考えられません。<br>
<br>
逮捕が交通課の巡査によるとすれば、司法巡査または司法警察職員で無く、逮捕についての知識が無かったのかもしれません。<br>
司法巡査または司法警察職員で無かった場合、逮捕した後に司法警察職員（または地方検察庁若しくは区検察庁の検察官）に引き渡さなくてはなりません。<br>
この時点で司法巡査または司法警察職員により不当逮捕が判明するはずです。<br>
まして２５時間に及ぶ拘留は有り得ないことでしょう。<br>
<br>
現行犯逮捕は、逮捕状による逮捕より慎重でなくてはなりません。<br>
刑事訴訟法では現行犯人、現行犯逮捕について次のように定めています。<br>
第二百十二条 　<br>
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 <br>
２ 　左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 <br>
一　犯人として追呼(ついこ)されているとき。贓物(ぞうぶつ)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 <br>
三 　身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 <br>
四 　誰何(すいか)されて逃走しようとするとき。 <br>
<br>
現行犯人とされると<br>
第二百十三条 　<br>
現行犯人は、何人(なんびと)でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 <br>
第二百十四条 　<br>
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 <br>
第二百十五条 　<br>
司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致(いんち)しなければならない。 <br>
２ 　司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。 <br>
第二百十六条 　<br>
現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。 <br>
<br>
となっており、警察官でなくても被疑者が現行犯人と確定でき、逃亡のおそれある場合は逮捕できるのです。<br>
但し、誤った逮捕拘束があった場合にはそれなりの処罰を受ける事を申し添えておきます。<br>
<br>
ここまで書いてきましたがこんな研究事例がありましたので紹介しておきます。<br>
法律家　ゴマの研究室「現行犯逮捕と逮捕の必要性」<br>
http://gomafu.hp.infoseek.co.jp/keit/keit01.htm<br>
<br>
その他の関連法令<br>
第二百十七条 　<br>
三十万円（刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円）以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 <br>
第百九十九条 　<br>
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円（刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円）以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。 <br>
２ 　裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員（警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。）の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。 <br>
３ 　検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。 <br>
　<br>
http://gomafu.hp.infoseek.co.jp/keit/keit01.htm<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://3w.livedoor.biz/archives/64884834.html">
<title>・道路交通法：「交通の方法に関する教則」改正</title>
<link>http://3w.livedoor.biz/archives/64884834.html</link>
<description>「交通の方法に関する教則」改正
警察庁は本年（2008）６月１日より「自転車運転のマナー」など、３０年ぶりの改正を発表しました。
自転車の歩道走行については
「自転車の歩道走行は徐行し、歩行者優先とする。」とし、
・	携帯電話しながらの片手運転
・	傘をさして...</description>
<dc:creator>afuri8</dc:creator>
<dc:date>2008-04-26T14:34:14+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[「交通の方法に関する教則」改正<br>
警察庁は本年（2008）６月１日より「自転車運転のマナー」など、３０年ぶりの改正を発表しました。<br>
自転車の歩道走行については<br>
「自転車の歩道走行は徐行し、歩行者優先とする。」とし、<br>
・	携帯電話しながらの片手運転<br>
・	傘をさしての片手運転<br>
・	ヘッドホンを使用しての運転<br>
を行わない事とも記しています。<br>
また、<br>
・	自電車同士が対面しすれ違う場合、互いにハンドルを左に切って避ける<br>
・	子供が運転をしたり、幼児を乗せる場合はヘルメットの着用させる<br>
・	ベルなどはやむお得ない場合以外みだりに鳴らさない<br>
・	傘を自転車に固定も危険な場合が有る<br>
・	自転車に乗るときは、明るい目立つ色の衣服を着用する<br>
などとしています。<br>
禁止規定や罰則については各都道府県公安委員会規則で定められます。<br>
<br>
自転車の保護者と幼児２人の「３人乗りの禁止」は今回見送られましたが、３人乗りに適した自転車の開発を業界に働きかけており、開発され次第当該自転車以外の３人乗りの禁止が行われるものと思われます。<br>
<br>
自転車以外では<br>
・	７５歳以上の高齢運転者は、高齢運転者標識を付けて運転する<br>
・	エコドライブに勤める<br>
・	後部座席の同乗者にシートベルトの着用させる<br>
・	緊急地震速報が発表された場合の自動車運転者がとるべき措置を定める<br>
教則の変更を読んでみて思う事は、シートベルト着用規制に見られるように「エコドライブに勤める」や「目立つ衣服着用」などけっこうおせっかいな事にも触れている事です。<br>
ここまでもおせっかいな事にも、お上が（警察が）口出ししないと自分自身の命さえ守らない国民性なんでしょうか？<br>
<br>
幼児、児童、中学生、高齢者の交通安全教育も上記改正に伴い改正されます。<br>
<br>
今回「交通の方法に関する教則」の新旧対象条文は下記に詳しく解説されています。<br>
　<A href="http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku90/shinkyuu.pdf">教則の新旧対象</A><br>
<br>
後席シートベルト着用義務及び罰則にも触れていますが、今回の「交通の方法に関する教則」においても、今まで販売された車でライトバンなど後部シートベルトの装着されていない車の取り扱いについて触れていません。<br>
しかし、過去のシートベルトの規制時に、シートベルトが装着されていない車については規制の対象に成らなかった事から、今回も規制対象外となると思われます。<br>
６月１日までに何らかの発表が有ると思われます。<br>
情報が入り次第お伝えします。<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://3w.livedoor.biz/archives/64877663.html">
<title>・道路交通法：二輪車のヘッドライトの昼間点灯は義務？</title>
<link>http://3w.livedoor.biz/archives/64877663.html</link>
<description>二輪車の前照灯の昼間点灯が多くなっています。
これは、平成10年４月１日以降製造の二輪車は、エンジンがかかっているとき強制的に前照灯が点灯する構造になっているからです。

道路運送車両法保安基準32条（前照灯等）の７
「二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える...</description>
<dc:creator>afuri8</dc:creator>
<dc:date>2008-04-16T18:07:53+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[二輪車の前照灯の昼間点灯が多くなっています。<br>
これは、平成10年４月１日以降製造の二輪車は、エンジンがかかっているとき強制的に前照灯が点灯する構造になっているからです。<br>
<br>
道路運送車両法保安基準32条（前照灯等）の７<br>
「二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は前各項の規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない」<br>
<A href="http://japan.road.jp/Law/S26_Unyu67-F.htm" target="_top">「道路運送車両の保安基準」</A><br>
<br>
これは、二輪車の昼間の前照灯点灯が一般化している事や、事故防止に効果が大きい事などから、保安基準（車両の装備の性能や取り付け方法等の基準）を改正したのです。<br>
<br>
ただし、法改正の以前（H10.3.31以前）製造の二輪車には、この法律は適用されず、昼間の前照灯点灯の義務もありません。<br>
<br>
また、一般車両の前照灯（ヘッドライト）は同条文にて<br>
100ｍ前方視認可能な「走行用前照灯：ハイビーム」とすれ違い時に使用する40ｍ前方視認可能な「すれ違い前照灯：ロービーム」の装着が義務づけられています。<br>
当然、対向車の無い夜間走行には「走行用前照灯」の点灯が義務であり、対向車がある場合は「すれ違い前照灯」に切り替える事も定められているのです。<br>
<br>
自動車の夜間走行がロービームであったため、歩行者や自転車の発見が遅れたことによる死傷事故が多発している事を受け、最近各県の警察は運転者に対して夜間走行時の前照灯は、原則、ハイビームであることを周知徹底して習慣づけるための「夜間ハイビーム実践運動」を行っています。<br>
<br>
このように、前照灯の呼び方を「ハイビーム」「ロービーム」と呼ぶことが一般化されたため、「走行用前照灯」や「すれ違い前照灯」と言う名前の持つ意味が失われ「ロービーム」のまま走行する事が多くなったのだと思われます。<br>
<br>
車両の前照灯の昼間点灯は義務ではないですが、特に二輪車の場合、他の自動車からの視認性が良くなるため、交通事故の防止に効果が大きいことですので点灯をお勧めします。<br>
<br>
また、昼間点灯には「ロービーム：すれ違い前照灯」の点灯が常識ではないでしょうか。<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://3w.livedoor.biz/archives/64842181.html">
<title>・道路交通法：デイライトは違反？</title>
<link>http://3w.livedoor.biz/archives/64842181.html</link>
<description>デイライト（昼間点灯する補助灯）は違反？
最近昼間からヘッドライト（前照灯）やデイライトと呼ばれるライトを点灯している自動車を見受けます。
ヘッドライト等の昼間の点灯は違反にならないのでしょうか？

道路交通法では、車両の灯火（第５２条）と合図（第５３条...</description>
<dc:creator>afuri8</dc:creator>
<dc:date>2008-03-04T14:30:08+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[デイライト（昼間点灯する補助灯）は違反？<br>
最近昼間からヘッドライト（前照灯）やデイライトと呼ばれるライトを点灯している自動車を見受けます。<br>
ヘッドライト等の昼間の点灯は違反にならないのでしょうか？<br>
<br>
道路交通法では、車両の灯火（第５２条）と合図（第５３条）で点灯の方法等を規定して、前照灯（ヘッドライト）の夜間点灯を義務付けていますが昼間の点灯は禁止していません。<br>
自動車の灯火の要件や禁止事項は、道路運送車両法の<br>
<A　href=" http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/04/Shinsajimukitei_04_082.pdf" target="_top">　保安基準</A>　<br>
の３２条から４２条及び<br>
<A　href=" http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/04/Shinsajimukitei_04_082.pdf" target="_top">　灯火の検査事務規定</A><br>
によって規定しており、「デイライト」はその他の灯火に分類されます。<br>
このデイライトをフロントグリルやバンパーに付けるのであれば<br>
・	灯光の色が赤色以外のこと<br>
・	光度が300カンデラ以下であること<br>
・	灯光が点滅しないこと<br>
・	光度が増減しないこと<br>
・	直射光及び反射光は、自車及び他車の運転操作を妨げないこと<br>
の要件を満たしていれば違反になりません。<br>
また法で規定していませんが、灯火の数は安全のために２の倍数個で左右対称に取り付けるのが良いと思います。<br>
<br>
このデイライト以外に、車の灯火について気になるのが後部のライト類のレンズをホワイトレンズに替えている車が有る事です。<br>
灯火の色（レンズの色）は、後退灯及び番号等は白色、制動灯・側方灯・尾灯・駐車灯・車幅等は赤色、方向指示灯は赤色または橙（黄）色等と決まっているのです。<br>
また電球切れの車も多く見受けられるようになったと感じます。<br>
法律で定めています、一年ごとの定期点検を疎かにしているからでしょうか！<br>
電球切れは、整備不良車運行（車両の運転の禁止等（第六十二条―第六十三条の二）となり、行政処分点数１点と反則金９～５千円が科せられます。<br>
決まりだからでなく、自分の身を守るためにも違反した物の取り付けはやめ、定期点検もしたいものですね。<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://3w.livedoor.biz/archives/64842179.html">
<title>・道路交通法：車両の「運転」とは</title>
<link>http://3w.livedoor.biz/archives/64842179.html</link>
<description>道交法第２条１項１７号　車両の「運転」とは
読者から無免許運転に絡み「自動車の運転とは？」と言う質問を頂きました。
改めて道交法を見ると
「運転」の意義は
「道路において、車両又は路面電車（以下「車両等」と言う。）をその本来の用い方に従って用いる事をいう...</description>
<dc:creator>afuri8</dc:creator>
<dc:date>2008-03-04T14:25:32+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[道交法第２条１項１７号　車両の「運転」とは<br>
読者から無免許運転に絡み「自動車の運転とは？」と言う質問を頂きました。<br>
改めて道交法を見ると<br>
「運転」の意義は<br>
「道路において、車両又は路面電車（以下「車両等」と言う。）をその本来の用い方に従って用いる事をいう。」<br>
としています。<br>
つまり、運転を構成するには<br>
・	道路上であること<br>
・	車両等を本来の用い方で用いること<br>
の二要素を満たしていなければなりません。<br>
「道路上であること」とは、公共の道路はもとより私道や一般の用に供している場所（道路の形態をしていなくても一般の人たちが自由に通行できる場所）においてと言う事<br>
たとえば、自分が管理している場所（たとえば自宅の庭）で運転の練習をした場合は、道路ではないので道交法上の運転とならない事になります。<br>
<br>
「車両の本来の用い方で用いること」とは、車両等の運転席において、ハンドル・ブレーキ等を操作する事<br>
で、たとえば二輪車を押している場合は、本来の運転とは言えないとして、次のように定めています。<br>
道交法２条３項に<br>
「この法律（道交法のこと）の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 <br>
１　身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者<br>
２　次条（３条の自動車の種類のこと）の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車（これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。）を押して歩いている者 」<br>
として歩行者として扱う事としています。<br>
ただし、判例によると<br>
「自動二輪のエンジンをかけかつギヤーを入れ、クラッチ又はブレーキ操作により走行を制御している場合には、たとえ運転席に居なくても押しているとは言えず運転とみなす。」としています。<br>
この判例から、「エンジンがかかっていてもチェンジがニュートラルであれば押している事となり歩行者とする事」と解釈して良いことになります。<br>
<br>
相談者の相談内容は「自分の所有する空き地で子供が原付バイクに乗って運転練習をしていたところ、近所の小父さんから無免許運転だとして注意を受けたのだが？」<br>
と言う内容です。<br>
その空き地が、一般の人たちが自由に通行出来るとすれば道路として無免許に、柵や生け垣で閉鎖されていて一般の通行不可能であれば、本来の「運転」とならず無免許とは言えない。<br>
と言う事です。<br>
<br>
もう一つ、こんな判例が有ったので紹介しておきます。<br>
「下り坂において、エンジンをかけずに駐車ブレーキを解除して惰性で発進させ、下り坂途上の信号が赤であるのに走過した場合、信号無視となるか？」<br>
判例は<br>
「エンジンの推力を使用していないので、その車両の本来の用い方に従っているとは言えず、運転には当たらないので信号無視とは言えない。」<br>
としています。<br>
こんな事をする人はいないと思いますが、今の自動車はエンジンをかけていないとブレーキも効きが悪く、ハンドルも重くなってとても危険です。<br>
また、注釈として<br>
「平坦地や登坂にエンジンの力を利用し、下り坂のみ惰力で走っていた場合は、一連の行為とみなし運転とする。」<br>
としていますのでご注意を！<br>
<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://3w.livedoor.biz/archives/64793607.html">
<title>・道路交通法：軽微な違反で課せられる「反則金」と悪質な違反に課せられる「罰金」そして駐車違反の「放置違反金」</title>
<link>http://3w.livedoor.biz/archives/64793607.html</link>
<description>軽微な違反で課せられる「反則金」と悪質な違反に課せられる「罰金」そして駐車違反の「放置違反金」。
                  どちらも同じように思えますが、それぞれの意味は全く違います。反則金も放置違反金も「罰金」と混同しがちですが、決して同じでありませんので、反...</description>
<dc:creator>afuri8</dc:creator>
<dc:date>2008-01-12T18:08:09+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P><B>軽微な違反で課せられる「反則金」と悪質な違反に課せられる「罰金」そして駐車違反の「放置違反金」。</B><BR><br>
                  どちらも同じように思えますが、それぞれの意味は全く違います。<STRONG>反則金</STRONG>も<B>放置違反金</B>も「<STRONG>罰金</STRONG>」と混同しがちですが、決して同じでありませんので、<STRONG>反則金</STRONG>・<STRONG>罰金</STRONG>・<B>放置違反金</B>それぞれの違いをしっかり理解しましょう。<SPAN class=a_Midashi01><BR><br>
                  　<BR><br>
                  <B>反則金とは</B></SPAN><BR><br>
                  <B><STRONG>反則金</STRONG>とは法律上は、警察本部長の通告に基づいて反則者が任意に納付する行政上の制裁金とされています。<BR><br>
                  反則金を支払えば刑事上の責任は終了し前科もつきません。<BR><br>
                  しかし、違反の摘発に納得せず刑事審判を受ける事となれば、反則金制度は取消しとなり、裁判により無罪あるいは罰金刑のどちらかとなります。<BR><br>
                  罰金刑の場合には、刑事事件となり窃盗や殺人と同じ前科者となってしまうのです。</B><BR><br>
                  （前科については　<A href="http://3w.livedoor.biz/archives/53878395.html" target="_self">こちら</A>　）<BR><br>
                  <B>　<BR><br>
                  </B>車を運転した者が違反行為を犯した場合、その行為が比較的軽微な場合（反則行為）は、青キップ（交通反則<B><FONT color="#ff0000">告知書</FONT></B>）と一緒に反則金納付書を渡され、受理した日から８日以内に所定の反則金額を最寄りの金融機関で納付すれば、犯した交通違反に対し裁判による審判を反則金を納めることで免除する制度です。<BR><br>
                  この反則金を８日以内に納めないと一月ほどたってから赤色の紙・赤切符モドキ？（赤切符と違う交通反則<B><FONT color="#ff0000">通告書</FONT></B>）が郵送されてきます。<BR><br>
                  この交通反則通告書が来ても反則金を払わないと「赤切符モドキ」が「赤切符に変身」して交通裁判所に出頭！罰金の支払い！前科！と赤切符と同じ扱いとなってしまうのです。<BR><br>
                  　<BR><br>
                  <B>放置違反金とは</B>　<B><BR><br>
                  平成１８年６月に新設施行された制度で、駐車違反（放置車両）に科せられた反則金の事です。</B><BR><br>
                  放置違反金制度とは、駐車違反をした運転者の特定が難しいという問題に対処するため、車両の運行を管理する立場にある管理責任者の責任を強化し、運転者に対して放置駐車違反の責任追及を行うことができないときは、放置車両の使用者に対し、公安委員会が放置違反金の納付を命ずることができるという制度です。<BR><br>
                  駐車違反摘発と処理の流れは　<A href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E7%BD%AE%E9%81%95%E5%8F%8D%E9%87%91" target="_self">こちら</A>　のホームページで解説されています。<BR><br>
                  ご覧下さい。<BR><br>
                  　<BR><br>
                  <SPAN class=a_Midashi01><B>罰金とは</B></SPAN><BR><br>
                  <B><STRONG>罰金</STRONG>とは、法律に定められた刑罰の一つで、「前科」になります。<BR><br>
                  罰金は反則金とは違い、重度な違反に課せられる刑事処分 <br>
です。<BR><br>
                  そもそも罰金刑は反則金と違い前科扱いとなる重度な処分であり、禁固刑または懲役刑と同一線上に罰金刑があることを理解しておいて下さい。</B><BR><br>
                  <B>単純に罰金が高いというだけの問題ではないので基本的な罰金刑の重さをまず知っておく必要があります。<BR><br>
                  この違反の場合は、刑事裁判を受けることになり、検察で取調べが行われ、裁判により刑罰が決められます。</B><BR><br>
                  　<BR><br>
                  反則金は収めた時点で違反行為に対する処理が終了します。<BR><br>
                  しかし非反則行為（反則行為以上の重い）の違反を犯した場合は、赤切符（交通違反<B><FONT color="#ff0000">告知表</FONT></B>）を切られる事となり必ず刑事裁判を受けなければなりません。<BR><br>
                  一度検察庁に出頭し、違反した事実に関して取り調べが行われ刑事裁判を受けることにより刑罰が決められます。<BR><br>
                  　<BR><br>
                  刑事裁判といっても交通違反の場合、違反した事実を認め不服が無く、検察官が「略式裁判」による処理が妥当と判断された場合は直接公判に出ることなく書面上だけで簡易的に裁判を受けることが可能です。（通常ほとんどは、この略式となります。）<BR><br>
                  略式裁判に応じれば、あとは自動的に罰金の処分が決定します。<BR><br>
                  略式は、違反した事実を認め不服のない場合ですので、審理もなければ無罪もありません。<BR><br>
                  もちろん違反した事実に不服があり略式裁判に応じない場合は、公判請求され正式裁判となることとなります。<BR><br>
                  正式裁判となった場合には、有罪（罰金刑・懲役刑）か無罪のどちらかしか有りません。<BR><br>
                  また、違反した内容が相当な悪質であると検察が判断した場合、略式裁判を受けることができず強制的に公判請求される場合もあります。<BR><br>
                  重大な過失が含まれる人身事故、度重なる酒気帯び運転、８０ｋｍ/ｈ以上の速度超過など極めて悪質な違反の場合は、罰金ではなく懲役刑の実刑もあり得ます。<BR><br>
                  　<BR><br>
                  <B><SPAN class=a_Midashi02>罰金の金額は？</SPAN></B><BR><br>
                  罰金の金額は、先に書きましたように裁判官が判決により罰則を決めるので、反則金額のように金額は決まっていません。<BR><br>
                  ここでは、過去の判例から参考額を記載しておきますので、ご参考にして下さい。<BR><br>
                  　<BR><br>
                  <B><STRONG>罰金</STRONG>一覧（過去の判例より）</B></P><br>
                  <TABLE cellspacing="0" cellpadding="1" width="96%" border="1"><br>
<TBODY><br>
<TR><br>
                        <TD align="middle" bgcolor="#ffffff"><B><FONT color="#232323">違反内容</FONT></B></TD><br>
                        <TD align="middle" bgcolor="#ffffff" colspan="2"><B><FONT color="#232323">点数</FONT></B></TD><br>
                        <TD align="middle" bgcolor="#ffffff"><B><FONT color="#232323">罰金の相場（判例）</FONT></B></TD><br>
                      </TR><br>
<TR><br>
<TD>無免許運転</TD><br>
                        <TD colspan="2">19</TD><br>
                        <TD>20～30万円</TD><br>
                      </TR><br>
                      <TR><br>
                        <TD rowspan="2">酒酔い運転　　　　　　　（呼気１リトル中　ｍｇ）</TD><br>
                        <TD colspan="2">&nbsp;6 &nbsp; 0.15～0.25以下</TD><br>
                        <TD>1年以下の懲役又は30万円以下の罰金</TD><br>
                      </TR><br>
                      <TR><br>
                        <TD colspan="2">13 &nbsp; 0.25以上　</TD><br>
                        <TD>3年以下の懲役又は50万円以下の罰金</TD><br>
                      </TR><br>
                      <TR><br>
<TD>保管場所法違反</TD><br>
                        <TD colspan="2">&nbsp;2</TD><br>
                        <TD>4～5万円</TD><br>
                      </TR><br>
                      <TR><br>
                        <TD>飲酒検知拒否</TD><br>
                        <TD colspan="2">&nbsp;0</TD><br>
                        <TD>30万円以下の罰金</TD><br>
                      </TR><br>
                      <TR><br>
<TD>番号標表示義務違反（大型・普通）</TD><br>
                        <TD colspan="2">&nbsp;2</TD><br>
                        <TD>4～5万円</TD><br>
                      </TR><br>
<TR><br>
<TD>積載物重量制限超過（大型車10割以上）</TD><br>
                        <TD colspan="2">&nbsp;6</TD><br>
                        <TD>5～8万円</TD><br>
                      </TR><br>
<TR><br>
<TD>速度超過（30km/h～50km/h未満）</TD><br>
                        <TD colspan="2">&nbsp;6</TD><br>
                        <TD>6～8万円</TD><br>
                      </TR><br>
<TR><br>
<TD>速度超過（50km/h以上）</TD><br>
                        <TD colspan="2">12</TD><br>
                        <TD>8～10万円</TD><br>
                      </TR><br>
<TR><br>
                        <TD colspan="4"><FONT face="ＭＳ Ｐゴシック">※80km以上の速度超過の場合は <br>
略式命令ではなく公判請求される場合があります。</FONT></TD><br>
                      </TR><br>
                    </TBODY><br>
                  </TABLE><br>
                  　<BR><br>
                  その他　<A href="http://www.x-talk.co.jp/dokohou/ihantensu-hyou.htm" target="_self">違反点数</A>　<A href="http://www.x-talk.co.jp/dokohou/bakkin-hyou.htm" target="_self">違反と反則金・罰金</A><BR><br>
                  　<BR><br>
                  <B>公判請求とは</B><BR><br>
                  <B>公判請求とは、公開した法廷における審理を求める起訴のことです。</B><BR><br>
                  略式裁判ではなく通常裁判、すなわち公開の法廷で裁判を開くよう裁判所に請求することを「公判請求」と言います。<BR><br>
                  この公判請求による通常裁判の結果、裁判官が有罪であると判断した場合は一般に下される判決は、禁固または懲役刑です。<BR><br>
                  　<BR>公判請求された場合でも前科が無く、今後も同様の違反を犯す可能性が少ないなどと裁判官が判断を下した場合、懲役刑の前に執行猶予が付くことがほとんどで公判請求＝即実刑とはなりません。<BR><br>
                  交通違反で実刑判決になる場合は、死亡・重症事故を除き、よほど悪質な違反を継続的に繰り返すなどの極悪ドライバーでない限り判決を受ける事はごく稀でしょう。<BR><br>
                  <BR><br>
                  <B><SPAN class=a_Midashi02>反則金の使い道は？</SPAN></B><BR><br>
                  納付された反則金は、まず国に納められ、交通安全対策特別交付金として、毎年、交通事故の発生件数や人口の集中度などを考慮して都道府県や市区町村に交付されています。<BR><br>
                  　<BR><br>
                  この交付金は、「交通安全対策特別交付金に関する政令」に基づき、信号機、道路標識、道路標示、歩道、ガードレール、横断歩道など、道路における安全施設の設置と管理等に要する責用に充てられ、目的外使用はできないことになっています。<BR><br>
                  　<BR><br>
                  　]]>
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<item rdf:about="http://3w.livedoor.biz/archives/64793592.html">
<title>・道路交通法：交通違反の警告書ってなに？</title>
<link>http://3w.livedoor.biz/archives/64793592.html</link>
<description>交通違反の警告書ってなに？

交通違反で検挙されると「赤切符」または「青切符」、たまには「警告書」に押印やサインを求められる事となります。

ところで物陰に隠れて違反を検挙する交通取締に貴方は疑問を持っていませんか？

本来交通取締の目的は「交通事故を防...</description>
<dc:creator>afuri8</dc:creator>
<dc:date>2008-01-12T17:45:27+09:00</dc:date>
<dc:subject></dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[交通違反の警告書ってなに？<br>
<br>
交通違反で検挙されると「赤切符」または「青切符」、たまには「警告書」に押印やサインを求められる事となります。<br>
<br>
ところで物陰に隠れて違反を検挙する交通取締に貴方は疑問を持っていませんか？<br>
<br>
本来交通取締の目的は「交通事故を防ぐ」事で有ったのですが、警察官個人の「成績評価のための取り締まり」となっている実情が有り、昭和４２年に警察庁次長名で下記の通達が出されています。<br>
少々長いですがお読みください。<br>
<br>
<u>昭和４２年の通達</u><br>
交通取締り指導のあり方として警察庁依命通達<br>
（昭42・8・1 警察庁乙交 警察庁次長)<br>
交通指導取締り等の適正化と合理化の推進<br>
交通指導取締り等については、従来からその適正化と合理化の推進に留意してきたところであるが、今回の法改正、特に交通反則金制度の新設は交通違反事件の処理手続きに関する画期的な改正であり、その円滑にして適正な実施を図るために警察に課せられた責務はまことに重大であるので、その実施に当たっては従来にもまして国民の信頼と支持をうる指導取締りの推進に努めなければならない。かかる観点から、先般、交通取締りに関する臨時監察を実施したところ、なお改善を要する点がみられ、また衆参両議院の地方行政委員会が、改正法に対する付帯決議のなかで、交通反則通告制度の円滑な運用を期すため、交通指導取締りの適正を図るべきことを指摘しているところでもあるので、この際つぎの諸点に留意して、交通指導取締り等の適正化と合理化の徹底を期されたい。<br>
<br>
1　交通指導取締りに関する留意事項<br>
<u>1）交通取締り指導のあり方<br>
　交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること。</u><br>
<br>
2）交通指導取締りに当たる警察官の態度<br>
　交通取締りに当たる警察官は、違反者に対しては、毅然たる態度で臨むべきことはいうまでもないが、常に洗練された行動と良識ある態度をもって接するよう努め、警察官の品位を損なう言動や感情的な態度をとることのないよう配慮すること。<br>
<br>
3）交通取締りの技術、方法の改善<br>
　交通取締りの適正化と合理化を図るため、違反類型別に指導取締りの技術・方法について検討を加え、その改善に努めること。なお、<u>定置式速度取締りに当たっては、速度違反に起因する交通事故の多発道路、多発時間を選定するなど、交通事故防止に効果的な取締りを実施するよう留意するとともに、取締りの対象についても、車両の流れの先頭を走行する車両または、追い越し、追い抜きにより車両の正常な流れを乱して走行する車両を重点的に取締るなど、合理的な取締りの推進に努めること</u>。<br>
<br>
4）一斉取締りの検討<br>
　従来から実施してきた、一斉取締りは、今日では、惰性化している感があり、その効果についても疑問があるので、地域の実状に応じた、常時指導取締り体制を強化する方向で、この際検討を加えること。<br>
<br>
5）外勤警察官による交通指導取締りのあり方<br>
　<u>外勤警察官の通常勤務を通じて行う交通指導取締りにあっては、違反運転、違反歩行等の危険な行為を予防するための交通監視および歩行者保護あるいは交通の円滑化を図るための交通整理に重点をおくこととし、取締りは、これらの業務を通じて現認した違反行為に対するもののほかは、幹部の具体的指示に基づいて実施するようにすること。なお、この交通監視および交通整理の推進を図るため、通学通園路を重点として外勤警察官の街頭配置を強化すること</u>とし、そのため、出勤時間その他、警察署、派出所、駐在所等の勤務体制について検討を加えること。<br>
<br>
6）交通指導官の設置<br>
　交通指導取締りに従事する警察官に対して交通反則通告制度の実施に必要な指導教養を徹底し、あわせて交通取締りの技術・方法に関する指導教養を強化するため、都道府県警察本部の交通指導取締り担当課に警視または警部の交通指導官を設置すること。<br>
<br>
2　交通規制に関する留意事項<br>
1）民意を反映するための体制の確立<br>
　交通規制に伴う違反に対する指導取締りの適正を期するには、交通規制が常に適応し、かつ国民に納得されるものであることが必要である。このため、交通規制についてできるだけ民意を反映するよう、審議機関の設置等について検討すること。<br>
<br>
2）速度規制の合理化<br>
　自動車専用道路および歩道ならびに歩行者横断施設の整備されている主要幹線道路の制限が、交通の流れの実状に適応しているかどうかについて全面的に検討を加え、交通の安全上支障のないものについては積極的に速度制限の緩和を図ること。<br>
<br>
3）道路標識・表示の明確化<br>
　制限速度・右折または左折禁止・一方通行・一時停止・駐車違反等の規制標識をはじめ、指示標識・規制標示および指示が歩行者の目につきやすい状態となっているか等についての点検は、従来からも推進してきたところでもあるが、さらにこの点検を計画的に実施し、標識・標示の明確化を効果的に推進するため、警察署長が自ら管内の道路事情を十分に把握し、実態に即した所要の措置を講ずるようにする等体制と方法の確立に努めること。(アンダーラインは筆者付加)<br>
<br>
と依命通達が出されました。<br>
<br>
<u>この通達により危険性の少ない軽微な違反には「警告による指導」を行う根拠となっているのです。</u><br>
通達は市民重視のとても素晴らしい内容で、この通り実行されているのなら警察に反感を持つことなど無いのですが、でもこの通達が警察官に守られていると思いますか？<br>
一旦停止やシートベルトの取り締まりを物陰に隠れて取り締まっているし、定置式速度違反取り締まり（通称ネズミ捕り）などは、事故の起きる時間帯等無視して交通量の少ない取り締まりやすい時間場所で行われているのが実情ではないでしょうか。<br>
<br>
４２年の通達から十九年後の昭和６１年の法改正の際に、再び同様な通達が出されているところを見るとあまり守られていないようです。<br>
もっとも警察官に「検挙数のノルマ」が科せられている実情から通達が無視されるのは当然とも言えます。<br>
<br>
昭和６１年の通達<br>
道路交通法及び道路交通法施行令の一部改正とこれに伴う交通警察の適正な運営について<br>
　昭和61年10月21日警察庁乙交発第９号　<br>
 各都道府県（方面）公安委員長・本庁各局部課長・各審議官・首席監察官・警察大学校長・科学警察研究所長・皇宮警察本部長・各管区警察局長・各管区警察学校長・東京都警察通信部長・北海道警察通信部長・警視総監・各道府県警察本部長・各方面本部長あて警察庁次長依命通達<br>
<br>
　道路交通法の一部を改正する法律（昭和61年法律第63号。以下「改正法」という。）は５月23日に、道路交通法施行令の一部を改正する政令（昭和61年政令第329号。以下「改正令」という。）は10月14日にそれぞれ 公布された。<br>
　これらの法律等の改正の背景、趣旨及び要点並びに運用上の留意事項は、次のとおりであるので、改正の趣旨及び内容について部内はもとより広く一般に対し周知徹底を図るとともに、交通警察の運営に遺憾のないようにされたい。<br>
　命により通達する。<br>
　なお、以下この通達において、「法」とは道路交通法（昭和35年法律第105号）を、「令」とは道路交通法施行令（昭和35年制令第270号）をいうものとする。<br>
　<br>
第一　改正の背景<br>
　我が国の道路交通は、ますます過密、混合の度合いを深め、特に都市部における駐車問題は深刻化している。また、交通事故による死者数は４年連続して9,000人を超えるなど 依然増加基調にある。<br>
　このような厳しい交通の状況の中で、都市交通機能を確保するため、駐車対策の強化を図るとともに、併せて近年増加傾向にある交通事故を抑止することは重要かつ喫緊の課題である。<br>
　この度の改正は、これらの課題を踏まえ、その対策を推進するため行われたものである。<br>
<br>
第２　改正の趣旨<br>
　この度の改正の趣旨は、次のとおりである。<br>
１　駐車対策の推進<br>
　現下の自動車交通の実態をみると、昭和45年には1,900万台であつた自動車保有台数は昭和60年には4,900万台と、ここ15年間に2.5倍の飛躍的な増加を示し、自動車が日常の社会経済活動に不可欠なものとなつているが、これに対し、路外駐車場の整備が質量ともに追いつかないため、必然的に都市内における路上駐車車両の増加をもたらし、そのほとんどが違法駐車車両という状況にある。その結果、本来、特に円滑な交通流を確保すべき幹線道路においても違法駐車による交通障害を生じ、都市交通機能を大きく阻害しているほか、交通秩序を乱す大きな一因となつている。<br>
　そこで、一方では、路上駐車車両の相当部分が、業務上その他のやむを得ない短時間駐車で占められていることから、一定範囲の必要やむを得ない短時間の路上駐車需要はこれを認め、他方では、違法駐車車両に対する移動保管の措置を強化するとともに、更に違反そのものを未然に防止するための広報活動等の充実を図ることとしたものである。<br>
<br>
２　罰金及び反則金の額の引上げ<br>
　違反に対する罰金及び反則金の額については、長年改定が行われておらず、所得、物価水準の上昇により違反に対する抑止機能が薄れてきていることから、違反に対する罰金の額及び反則金の額を引き上げることとしたものである。<br>
<br>
３　反則通告制度の適用範囲の拡大<br>
　現行の反則通告制度不適用の違反行為の中には、その後の制度の変遷等により、実情に合わない点が出てきている一方、運転者の利便及び大量の違反処理の効率化の観点から、反則通告制度について改定が必要な点が出てきていることから、所要の改正を行つたものである。<br>
<br>
４　座席ベルト装着義務違反に対する基礎点数不要対象の拡大<br>
　<br>
第３　改正の要点<br>
１　駐車対策<br>
（１）時間制限駐車区間に関する規定の整備<br>
　<br>
（２）違法駐車車両に対する措置に関する規定の整備<br>
　<br>
（３）違法駐車車両の移動保管事務を促進するための規定の整備<br>
　<br>
（４）車両の駐車等の適正化等を図るための民間活力の導入に関する規定の整備<br>
　<br>
２　罰金及び反則金の額に引上げに関する規定の整備<br>
　<br>
３　反則通告制度の適用範囲の拡大に関する規定の整備<br>
　<br>
４　その他の改正<br>
　<br>
５　附則関係<br>
　<br>
第４　運用上の留意事項<br>
　改正法等の運用に関して特に留意すべき事項は、次のとおりである。なお、衆議院地方行政委員会及び参議院地方行政委員会において、改正法の適正な運用を図るべき旨の附帯決議が付されているので申し添える。<br>
１　広報活動の徹底<br>
　<br>
２　指導教養の計画的な推進<br>
　<br>
３　駐車対策に関する規定の整備に伴う留意事項<br>
　<br>
（１）駐車対策の効果的な推進<br>
　<br>
（２）時間制限駐車区間規制の計画的推進<br>
　<br>
（３）委託費等の予算措置<br>
　<br>
（４）指定法人制度の積極的導入<br>
　<br>
（５）指定法人当の指導、育成及び監督<br>
　<br>
（６）適切な手数料等の額の決定<br>
　<br>
（７）駐停車違反の取締りの重点<br>
　違法駐車標章の取付け、レッカー移動等駐停車違反の取締りに当たつては、場所、時間帯の選定を適切に行うとともに、交差点、横断歩道等における違反など危険性、迷惑性の高い違反を重点とした取締りを行うよう努めること。<br>
（８）駐停車違反の追跡捜査の徹底<br>
　駐停車違反については、繰り返し駐停車違反を行つている者を重点に追跡捜査を徹底して行うこと。このため、コンピュータ等の活用についても配意すること。<br>
（９）関係行政機関等との連携<br>
　<br>
４　座席ベルト装着義務違反に対する基礎点数付与対象の拡大に伴う留意事項<br>
（１）広報啓発活動の推進<br>
　<br>
（２）街頭指導活動等の徹底<br>
　<br>
（３）取締りの重点<br>
　一般道路における座席ベルト装着義務違反の取締りに当たつては、幹線道路等危険性の高い道路における違反を重点とした取締りを行うよう努めること。<br>
（４）警察部内における座席ベルト装着の徹底<br>
　警察官等については、警衛、警護、護送等必要最小限の範囲で座席ベルト装着義務が免除されることとなっているが、これらの当たる者を除き、座席ベルト装着の徹底を図ること。<br>
５　交通指導取締りの適正な運用<br>
（１）該当指導活動等の徹底<br>
　広報及び該当指導活動を強化し、道路交通関係法令違反の未然防止に努めること。<br>
<br>
<u>（２）取締りの適正な実施<br>
　取締りに当たつては、取締りのための取締りとなることのないよう特に配慮するとともに、交通の実態、交通事故の発生状況、国民のニーズ等を的確に分析し、交通事故に直結する危険性の高い違反、繰り返し違反を犯す悪質な運転者の違反、交通の円滑な流れを阻害し、他の運転者に著しい迷惑を及ぼし、ひいては善良な運転者の遵法意識をも低下させることとなるような違反等を重点とした取締りを実施すること。</u><br>
（３）指導教養の徹底<br>
　取締りの場所、時間帯、内容、取締りに当たつての応接態度等について、指導教養を徹底し、適正、妥当な取締りが行われるよう努めること。<br>
　<br>
と再通達されています。（アンダーラインは筆者付加）<br>
再通達から二十三年！そろそろまた通達が必要かもしれませんね！<br>
<br>
コメントを頂いています。<br>
＝＝＝＝＝<br>
青切符（指定場所一時不停止で７,０００円）を切られてしまいました。ブレーキを踏んだけれども完全に止まらなかったと言われました。隠れての取り締まりであった事は事実です。電燈を点けての運転であり時間的に車の往来が少ない時間帯でした。又、印鑑を持参していなかったので拇印まで押す羽目になりました。警察に交通指導取締りに関する通達を送ろうかなと考えています。その後、主人の運転で現場に行って見ましたが（七時頃）居ませんでした。腹の虫が治まらず売り上げがありましたねと一言は言ってやりましたが！<br>
＝＝＝＝＝<br>
昭和４２年以降（１８歳で）に警察官になった人はもう定年になっていますよ！<br>
今の警察官は、この通達を知らない人ばかりなんですね！<br>
　<br>
　<br>
]]>
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